配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律です。
被害者が男性の場合もこの法律の対象となりますが、多くの場合、女性なので、
女性被害者に配慮した内容の前文が置かれています。
●定義 「配偶者からの暴力」
○ 「配偶者」には、婚姻の届出をしていないいわゆる「事実婚」を含みます。
男性、女性の別を問いません。
また、離婚後(事実上離婚したと同様の事情に入ることを含みます。)も
引き続き暴力を受ける場合を含みます。
○ 「暴力」は、身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を
及ぼす言動を指します。
なお、保護命令に関する規定については、身体に対する暴力又は生命等に対する
脅迫のみを対象としているほか、身体に対する暴力のみを対象としている規定もあります。
【配偶者暴力相談支援センターとは】
都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設で、
配偶者暴力相談支援センターの機能を果たしています。
また、市町村も自らが設置する適切な施設で、
配偶者暴力相談支援センターの機能を果たすよう努めます。
配偶者暴力相談支援センターでは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、
<1>相談や相談機関の紹介
<2>医学的又は心理学的な援助等
<3>カウンセリング・被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護(※)
<4>自立して生活することを促進するための情報提供その他の援助
<5>被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助
<6>保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助を行います。
※一時保護については、婦人相談所が自ら行うか、婦人相談所から一定の基準を
満たす者に委託して行うこととなります。
★配偶者暴力相談支援センターの利用方法
都道府県によっては婦人相談所のほかに女性センター、
福祉事務所などを配偶者暴力相談支援センターに指定しているところもあります。
事前に電話で連絡した上で、相談等に行く方がいいと思います。
6つの業務すべてを行っているとは限らないので、問い合わせてみてください。