生活が苦しい父子家庭に対し、全国で202の地方自治体が「父子家庭支援手当」など独自の経済支援措置を実施していることが分かった。

 

全自治体の少なくとも1割が独自手当を設けていることになる。

低所得の母子家庭には、国と自治体が財源を負担して最高で月額約4万2000円の「児童扶養手当」を支給するが、父子家庭は対象外。

不況で父親の収入が減って父子家庭の家計は厳しさを増すと予想され、支援拡大を求める声が強まる可能性もある。

調査では、児童扶養手当と同じ基準で父子家庭にも手当を支給しているのは、大津市、千葉県野田市など11市区。平成14年の栃木県鹿沼市を皮切りに新設が相次ぎ、東京都港区、栃木県日光市、愛知県春日井市は昨年制度を設けた。

 

『産経新聞』 2009年3月13日付

 

 

1961年に成立した児童扶養手当法」は、手当ての支給対象が母子家庭に限られて、父子家庭には支給されません。

法成立当時の根拠として、男性と女性とでは収入に差があるため、生活が困難な母子家庭の救済を目的として、できた法律です。

児童福祉関連の法律で、「児童六法」のうちの1つです。その他には、障がい児に対応した「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」があります。

ちなみに、社会福祉の専門知識としては、基本中の基本です。