厚生労働省は、障害者自立支援法の施行後初の見直し(09年度)に向け、社会保障審議会障害者部会に報告案を提示した。

支援サービスの必要度を示す「障害程度区分」の見直しや、発達障害(自閉症、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥・多動性障害など)、高次脳機能障害を対象に含めることなどを盛り込んだ。

 

厚労省は年内に報告をまとめ、与党との調整を経て、法改正案を来年の通常国会に提出する方針。

報告案は現行の障害程度区分について、「知的障害、精神障害が1次判定で低く判定される傾向にあり、抜本的な見直しが必要」とした。

 

▽人材確保と事業者の経営安定のため、09年4月に障害福祉サービス報酬を改定
▽障害者の相談支援充実――なども盛り込んだ。

 

『毎日新聞』より―――――――――――――――――――――――――――――――――

 

 この記事に対する私の意見を述べます。

 障害者自立支援法の良し悪しは別として、発達障害が対象に含まれることは、非常に意義があると思います。

1993年に障害者基本法が成立し、「障害」を身体障害、知的障害、精神障害の3障害と規定しました。

2004年に発達障害者支援法が成立、翌年に施行されましたが、先に挙げた3障害とは制度上、別扱いです。

身体障害者福祉法知的障害者福祉法精神保健福祉法と、「福祉法」とついているのに、発達障害は「支援法」で、このあたりからも分かると思います。

障害者自立支援法が悪法だとしても、それより重要なのは、発達障害が、身体障害・知的障害・精神障害と同等に扱われるということです。

そうなると、93年の障害者基本法が改正となり、発達障害も含まれて、「3障害」から「4障害」としてとらえられるでしょう。

 また、この記事から見て取れることとして、知的障害を伴った自閉症の人に対する福祉サービス(施設・在宅)もこれまでより良くなることが挙げられます。

この記事どおりに見直されることが大前提ですが…。