知人のYouTube動画を手伝っているのだが、そこのチャンネルに著作権侵害の申し立てが2件届いた。
2件とも、楽器の演奏動画。
使用している曲が200年以上前のクラシックの曲であり、その演奏を知人がしている。
ネットなどの情報によると、これ自体を無視していても問題がないようですが、身に覚えのない著作権侵害については気分が悪いので「異議を申し立てる」ことにした。
異議申し立ての内容については、
(1)いつ、誰の演奏を録音したのか
(2)曲の著作権が消滅していること
(3)映像についても自作であること
を書きました。
著作権切れ(パブリックドメイン)のクラシックの演奏動画を自宅で撮影したなら(1)~(3)はクリアです。
---ここから異議の文章---
いつもYouTubeを利用させて頂いております。
○○○○(YouTubeのIDではなく本名)と申します。
このバッハ作曲「平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846‐869」の音源は、2022年○月△日に私が録音したものです。
著作権保護期間は70年ですが、バッハは1750年に亡くなっておりパブリックドメインの対象であります。
また映像につきましても自宅で私が演奏したものとなっております。
以上のことより、著作権侵害を申し立てられたことについて、異議を申し立てます。
よろしくお願いいたします。
---ここまで---
作曲者の著作権が切れるのが以前は50年だったが、70年になっています。
クラシックは著作権がないように思われますが、曲自体は著作権切れであってもCDなどの演奏音源には著作隣接権があるようです。
今回著作権侵害を訴えてきたのは、海外の音楽出版社でした。
その会社が販売しているCDの音源を使っただろうという著作権侵害の申し立てです。
著作権侵害の申し立てられた側は異議があったとしても、これについて反応しなくても問題ないようです。というのは、YouTubeには広告が入るのですが、著作権侵害の申し立てをした側にその動画の広告収益が行く仕組みのようです。
私が手伝っているYouTubeのチャンネルはもともと収益化できる程ではないですが、アップロードのページなどで謂われのない著作権侵害の申し立てと書かれているのが、気分悪いので異議を申し立てました。
上のページによると
「Content IDによる申し立てのうち、異議申し立てが行なわれたものは1%未満に留まった」
とのこと。
著作権侵害を申し立てられても、動画をアップしたチャンネル側としては、ほったらかしがほとんどと言うことのようです。