法規はちゃんと読もう! | Old Riverな雰囲気

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クルマ・バイク好きの数学教師の日常。

バックランプをリアフォグ化するために、またいろいろと保安基準など調査しました。

ちょうど車検も間近でして、リアフォグが使える状態で車検を通して役人のお墨付きをもらいたいからです。



今引っかかってるのは、保安基準で定められている「後部霧灯の照明部は、制動灯の照明部から100ミリメートル以上離れていること」という部分。

このなかの「照明部」という単語についてです。


照明部とはその灯火の光源(電球)なのか、レンズも含めた部分なのか。





調べた結果、どうやら後者の解釈が正しいそうな。

別添94の灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法

「1. 適用範囲:第2節及び第3節の規定における灯火器及び反射器並びに指示装置の照明部、個数、取付位置等の測定方法は、この別添に定めるところによる。」

「2.1.1 灯火灯の照明部は次の通り取り扱うものとする。」

 2.1.1.2. (略)、後部霧灯、(略)の照明部レンズ部分として取り扱うものとし、直接光が図面上入射するレンズ部分又は中心光度の98%の光度となるレンズ部分(次図参照)が明らかとなる書面等の提出がある場合には、当該部分とすることができる。」


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つまり、レンズの部分も含んで照明部と定義するわけですね。



シビックフェリオのテールユニットはこんな感じ。

Old Riverな雰囲気-121112_1552~010001.jpg


上段の外側がブレーキランプで、下段の内側がバックランプです。

ということは、どうみてもバックランプをそのままリアフォグとするわけにはいかないわけで…。


どうにかしてリアフォグの面積を制限しないといけないですね…。

ということは、リアフォグの面積に関する規制はどうなってるんでしょうか?

装備されてなくても良いものだから、もしかしたら面積についての決まりはないのかもしれませんが。