戸籍の広域交付 |  ~ 行政書士・社会保険労務士 さぼてんのブログ ~

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 行政書士事務所を開業してもう9年が経過し10年目に
 社会保険労務士事務所は開業して6年目に突入

 日々の出来事等をメインに行政書士や社会保険労務士のこと、
 業務のことと共に綴っていきたいと思います。

 

先日、成年後見被保佐人さんが亡くなったことは
このブログで書きました 

「お別れ 2024-03-09 23:12:42」


成年後見保佐人であるさぼてんのやらなければいけないことは
相続人さんへの財産の引継ぎ。


前回、ブログでも書きましたが、

被保佐人さん、離婚されていること、
子供さんが2人いるということは分かっていますが、
離婚後は交流がなく子供さんどこにいるのかわからない。

ということでまずは相続人さんを確定させるため
年度末で業務もとても忙しい中ですが、
並行して
戸籍の取得を始める。

取得を進めていくうち、
やはり他の市区町村に請求しなければいけなくなる。

遠方ですので該当市区町村への郵送請求方法を調べていると…、

「戸籍謄本等の広域交付」という文字が目にとまる。

広域交付?? 何だろう?

と思い読んでみると…、

令和6年3月1日から、
戸籍法の一部を改正する法律 (令和元年法律第17号) 

が施行され、

1. 戸籍謄本等の広域交付
 本籍地以外の市区町村の窓口でも、
 戸籍・除籍の謄本を請求できます。(※1)(※2)
 (※1) コンピュータ化されていない戸籍・除籍を除きます。
 また、抄本は請求できません。
 (※2) 戸籍の附票、戸籍諸証明 (独身証明書、

 身分証明書、受理証明書等) は広域交付の対象外です。

2. 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
 提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を

 確認することができるため、本籍地ではない

 市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、
 戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要

 となります。

知らなかった―。


おおっ、これは便利になる。
と思いきや、
コンピュータ化されていない戸籍は除くとなっています。
戸籍抄本戸籍の附表ダメ

それに広域交付の請求ができる人は
 ・本人
 ・配偶者
 ・直系尊属(父母、祖父母など)
 ・直系卑属(子、孫など)
 ※兄弟・姉妹は請求不可

のようです。

市役所の方に後見人さんは本人の法定代理人だから

取得できるかも…?
「お時間をいただければお調べいたします」
といわれましたが、

戸籍の附表が取得できないのでお断りしました。


自分で調べてみましたが、
・職務上請求書での請求不可
・法定代理人、委任状による代理人請求不可
・郵送請求不可


結局、私たちが業務で取得しようとした場合、
今まで通りで何も変わらない。
普通に郵送請求対応です