成年後見人報酬 |  ~ 行政書士・社会保険労務士 さぼてんのブログ ~

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 行政書士事務所を開業してもう9年が経過し10年目に
 社会保険労務士事務所は開業して6年目に突入

 日々の出来事等をメインに行政書士や社会保険労務士のこと、
 業務のことと共に綴っていきたいと思います。

 

やっと秋らしい気候となってきた今日この頃。

一昨日は社会保険労務士試験の合格発表だったんですね。
合格率:6.4%ということで…、
昨年の5.3%から若干合格率上がりましたね。

合格されました皆さんおめでとうございます 

合格発表があったということもあってか、
社労士試験に関するブログのアクセス数が

また上がっておりました。

行政書士、社労士に関してのアクセス数は
試験前後や合格発表前後でアクセス数が上がるのですが、
成年後見に関してのアクセス数は少ないですが
そういったイベントに左右されず

コンスタントにアクセスがあることがわかってきました。

成年後見業務を始めてみたいが実際のところはどうなのか、
成年後見人となっているがわからないことが生じた際、
どのようにすればよいのか。

などなどネットで調べていて

さぼてんのブログにたどり着いた方も

それなりにいるようです。

成年後見の実務体験を書いたブログ記事は少ないんですかね?
ということで今回は成年後見に関してです。


ご存じの方もいらっしゃると思いますが少しおさらい。


成年後見制度とは?
・認知症、知的障害、精神障害などによって

 物事を判断する能力(意思能力)が 十分でない方(本人)を

 支援する制度です。
 本人を支援する人を成年後見人(保佐人、補助人)

 と呼びます。

成年後見人の仕事は、
・本人の財産を管理すること
・本人に代わって契約をしたり取り消したりすること
・仕事の状況を家庭裁判所に報告すること


大きくこの3つです。

逆に成年後見人の仕事に含まれないこと (できないこと)
・保証人、身元引受人になること
・医療行為の同意
・介護や買い物、掃除洗濯など
・葬儀を出したり、死後の事務を執り行うこと


そして
成年後見人の仕事は、
成年後見登記がされたときに開始し、
本人が死亡したときに終了します。


もうずいぶんと昔の話ですが、
さぼてんも全国の行政書士で

一定の研修を受講した正会員で組織する
一般社団法人 コスモス成年後見サポートセンター
に入会しておりました。

ここでは、
「成年後見業務はボランティアではなく社会貢献です」
「ボランティアでできるような業務内容ではない」

また、
「成年後見はビジネスではなく社会貢献です」が、
「それ相当の報酬をもらえる見込みがないのであれば
 引き受けるべきではない」

と教えられた記憶があります。


ビジネスではなく社会貢献ですが、
家庭裁判所に事務報告書を提出するのと同時に、
報酬付与の申立を行います。
この申立が認められ、審判書に記載された金額を
本人の財産から報酬としてもらうことができます。



 

この成年後見人報酬、
・20,000円/月 前後と言われてたりしますが…
・本人さんの財産によって増減するそうですが…
・多くの財産を持っている方は生活に必要な金額以外は
 信託銀行に信託されてその分の財産額が差し引かれて

 報酬が決定されるとか…
・財産のない方は報酬支払えないということですので

 もらえない…。

   (この場合は引き受けるべきではないケースですかね)


前回のブログでも書きましたがこの報酬、
今年は昨年の1.5倍となしました。

被保佐人さん、一昨年から入院していますので
昨年も今年も実際に行った仕事はほとんど変わりません。

 

それに生活保護を受けていましたので財産ありません。
自身の財産からでは報酬支払ったら

生活費がなくなってしまう状況。
(通常、引き受けるべきではないケース)

ん~、なぜ1.5倍になったのでしょう? 
書記官曰く計算式があるみたいですが…


そういった財産のない方でも成年後見制度を利用できるようにと
さぼてん在住の市では成年後見制度利用支援事業という
制度があります。

(この制度を利用しています)


この制度は、後見、保佐又は補助開始の

審判請求(申立)に要する費用
もしくは成年後見人、保佐人又は補助人の報酬について、
負担することが困難である者に対し

市が助成を行うというものです。

昨年にこの制度の改正があり、
保佐人報酬の全額が助成してもらえることと

なったからかもしれません。
(本人の財産は減少しないから)

いずれにしてもこの報酬額、です。