休眠口座 |  ~ 行政書士・社会保険労務士 さぼてんのブログ ~

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 行政書士事務所を開業してもう9年が経過し10年目に
 社会保険労務士事務所は開業して6年目に突入

 日々の出来事等をメインに行政書士や社会保険労務士のこと、
 業務のことと共に綴っていきたいと思います。

 

後見人の業務の一つに、
「家庭裁判所に対して、後見人として行った仕事の報告する」
があります。

 

被補助人さんの報告書を提出する時期がこの12月。
預貯金通帳は前回報告時から現在までの通帳記入部分を
コピーし提出しなければなりません。

 

ということで全ての通帳記帳を行う。

 

ショッピングセンター内に設置されているATMで
予備口座としていた某銀行の通帳記帳を行うと…、
 「申し訳ございませんがお取り扱いができません」
  ご不明な点は係までお問い合わせください」

と。

 

なんでよー

残高確認できないじゃん! (残高は同じはずですが…)
仕方なく銀行の支店まで行き確認する。

 

すると…、

銀行員さん:
 「この口座は最終取引後10年が経過し

 休眠口座となっておりますので解約して下さい
 「手続きは予約制となっておりますので、
 予約を入れて後日手続きにお越し下さい」

とのこと。

 

さぼてん:

 「解約ー 」「後日ーー
 「毎年必ず1回は残高確認していますし、
  解約しろと言われても困るんですが…」
 「予約しても仕事柄その予約日時に必ず来ることができる
  とは言えないのでそれでは困る

 「予約を入れずに仕事の隙間時間しか来ることができないです」

   と反論する。

 

ここから結構長い時間やり取りをする。

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私本人の口座ではなく被補助人さんの口座ですし、
解約の手続きが代理人としてできるとしても
原則それは本人の同意を得たうえで代理行為ができるのであって…。

(認知症の方なので同意を得られるかはまた別問題ですが…)

 

などなどとにかくいろいろと事情を説明して
解約ではなくこの講座を引き続き使用できるようにお願いをする。

 

結果、このさぼてんのお願いが叶ってか、

今回特別に口座を復活して下さることとなりました。

 

対応して下さった銀行員さんも、
 「私も初めて行いますので確認しながらやりますから
  少しお時間がかかることをお許し下さい」

さぼてんの無理を聞いて下さいました。

 


ちょっと調べてみたのですが、
次のような
「異動」
 ① 入出金(金融機関による利子の支払を除く)
 ② 手形または小切手の提示等による第三者からの支払請求
    (金融機関が把握できる場合に限る)
 ③ 公告された預金等に対する情報提供の求め
 ④預金者等による通帳や証書の発行、記帳、繰越
 ⑤預金者等による残高照会
 ⑥預金者等の申出による契約内容・顧客情報の変更
 ⑦預金者等による口座を借入金返済に利用する旨の申出
 ⑧預金者等による預金等に係る情報の受領
 ⑨総合口座等に含まれる他の預金等の異動

 

※ ①~③は全金融機関共通、

  ④以下は金融機関によって異なります。

を10年以内に行っていれば、休眠預金にはなりません。


「異動」とは、

預金者が今後も預金を利用する意思を表示したものとして
認められるような取引などです。


入出金などは、全金融機関共通で「異動」になります。
他方で、例えば通帳への
「記帳」

「異動」と見なされない金融機関もあります。

 

 

さぼてんは記帳でもOKと思っていました。
これは金融機関によって異なるのですね。

 

それにしても「解約して下さい」はね~

毎年1回はATMにて記帳操作をして残高確認し

管理していたわけですから…。


解約ではなく口座管理手数料を徴収するっていう金融機関は
あった気がするのですが…?

 

ある意味勉強になりました