後見人の業務の一つに、
「家庭裁判所に対して、後見人として行った仕事の報告する」
があります。
被補助人さんの報告書を提出する時期がこの12月。
預貯金通帳は前回報告時から現在までの通帳記入部分を
コピーし提出しなければなりません。
ということで全ての通帳記帳を行う。
ショッピングセンター内に設置されているATMで
予備口座としていた某銀行の通帳記帳を行うと…、
「申し訳ございませんがお取り扱いができません」
ご不明な点は係までお問い合わせください」
と。
なんでよー
残高確認できないじゃん! (残高は同じはずですが…)
仕方なく銀行の支店まで行き確認する。
すると…、
銀行員さん:
「この口座は最終取引後10年が経過し
休眠口座となっておりますので解約して下さい」
「手続きは予約制となっておりますので、
予約を入れて後日手続きにお越し下さい」
とのこと。
さぼてん:
「解約ー 」「後日ーー
」
「毎年必ず1回は残高確認していますし、
解約しろと言われても困るんですが…」
「予約しても仕事柄その予約日時に必ず来ることができる
とは言えないのでそれでは困る
「予約を入れずに仕事の隙間時間しか来ることができないです」
と反論する。
ここから結構長い時間やり取りをする。
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私本人の口座ではなく被補助人さんの口座ですし、
解約の手続きが代理人としてできるとしても
原則それは本人の同意を得たうえで代理行為ができるのであって…。
(認知症の方なので同意を得られるかはまた別問題ですが…)
などなどとにかくいろいろと事情を説明して
解約ではなくこの講座を引き続き使用できるようにお願いをする。
結果、このさぼてんのお願いが叶ってか、
今回特別に口座を復活して下さることとなりました。
対応して下さった銀行員さんも、
「私も初めて行いますので確認しながらやりますから
少しお時間がかかることをお許し下さい」
とさぼてんの無理を聞いて下さいました。
ちょっと調べてみたのですが、
次のような「異動」
① 入出金(金融機関による利子の支払を除く)
② 手形または小切手の提示等による第三者からの支払請求
(金融機関が把握できる場合に限る)
③ 公告された預金等に対する情報提供の求め
④預金者等による通帳や証書の発行、記帳、繰越
⑤預金者等による残高照会
⑥預金者等の申出による契約内容・顧客情報の変更
⑦預金者等による口座を借入金返済に利用する旨の申出
⑧預金者等による預金等に係る情報の受領
⑨総合口座等に含まれる他の預金等の異動
※ ①~③は全金融機関共通、
④以下は金融機関によって異なります。
を10年以内に行っていれば、休眠預金にはなりません。
「異動」とは、
預金者が今後も預金を利用する意思を表示したものとして
認められるような取引などです。
入出金などは、全金融機関共通で「異動」になります。
他方で、例えば通帳への「記帳」が
「異動」と見なされない金融機関もあります。
さぼてんは記帳でもOKと思っていました。
これは金融機関によって異なるのですね。
それにしても「解約して下さい」はね~
毎年1回はATMにて記帳操作をして残高確認し
管理していたわけですから…。
解約ではなく口座管理手数料を徴収するっていう金融機関は
あった気がするのですが…?
ある意味勉強になりました