香典は相続財産か? | 大倉宏治税理士事務所 岡山の税理士

香典は相続財産か?

相続はだれにでも起こる出来事ではありますが・・・・

 

香典は通夜、葬儀の参列者が通夜葬儀費用の一部を負担しているととらえられており、贈与と理解されています。すなわち香典は遺族(喪主)への贈与として扱われ、相続税の問題は生じません。したがって、通夜葬儀費用は相続税の計算時に控除が行えますが、香典のお返し等は相続税の計算において加算する必要はありません。

 

 このように香典は、被相続人の相続財産ではなく被相続人の死後、相続人に発生する財産ですので相続税が発生するという可能性はありません。ただ、相続税が問題にならないとはいえ贈与ですので、金額が社会通念上考えられないような高額な場合は贈与税の問題は発生しますので、この点はご注意ください。