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攀念智(はんねんち)とは

今日、講演会で経営講話を聞く機会がありました。

そこで[攀念智(はんねんち)]という言葉を知りましたので、メモ代わりにブログに書き留めておきます。

 

「攀念智(はんねんち)」とは、人を恨む、憎むという想念をもつことです

人を恨んだり、憎んだりしますと
そのことばかりが心に引っかかり、眠れなくなり
精神まで蝕まれます

その結果、自分のエネルギーをすべて
消耗することにもなります

つまるところ、「攀念智」を持つ人は不幸になるばかりです
「攀念智」を持たない 人生の極意だと思います

鍵山秀三郎

 

小規模宅地の特例と遺贈との関係

昨日の続きです。

さて、小規模宅地の特例と遺贈との関係ではどうでしょうか?

租税特別措置法69条の4によると、「個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、」とありますので、結論的には「遺贈」でも小規模宅地は適用になります。ただし、取得者要件や保有要件の2つについて、相続と同じ厳しい要件がありますのでご注意ください。

例えば自宅は配偶者へ、事業用の土地は事業を手伝ってくれていた親族へ遺贈する旨の遺言書を残していたとしても、その親族が被相続人と同居していなかった場合は、適用はありません。
同じように同居の人に遺贈したとしても、その人が親族でなければ適用はありません。

 

特に注意すべきは「同居」要件です。

小規模宅地の特例でいう「同居」とは、一つの建物で日常生活を一緒に送っているということです。
例えば、平日は自分の家、週末だけ実家ですごしているというような状態は同居とは言えないので、小規模宅地の特例の適用を受けることはできません。
また、これもよくある話ですが、住民票だけ移しているような状態も認められません。実際に一緒に生活していることが必要です。同居の事実については、税務署は郵便物の送付先、水道光熱費まで調査が及ぶことがありますので慎重に検討しましょう。

 

いくつか具体的な事例を検討したいと思います。

① 介護のため
被相続人が亡くなる前に、介護のために子供が一緒に暮らして面倒をみていた場合はどうでしょうか。これは一時的だし、別に生計している別の家がありますので、特例は適用できません。
② 単身赴任
被相続人と一緒に暮らしていた長男(妻、子供あり)が、被相続人が亡くなる前に単身赴任していた場合はどうでしょうか。
この場合は、特例を適用することができます。単身赴任が解消されれば、長男は妻と子供と一緒に暮らすことが可能なので、生活の根拠が被相続人の自宅にあったと考えられるからです。
③二世帯住宅
二世帯住宅の場合、同居とみなして認められます。ただし、建物が区分登記されている場合は認められないので、注意が必要です。

小規模宅地の特例と相続時精算課税制度との関係

まず、小規模宅地等の特例とは一定の要件を満たすと土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。

これについて、クライアントからご質問がありました。

 

結論から言うと相続時精算課税制度を利用して贈与した土地に対して小規模宅地等の特例を適用することはできません。
小規模宅地等の特例を適用するには、土地を相続や遺贈により取得している必要があります。相続時精算課税制度を利用して土地を贈与した場合、相続や遺贈で取得したのではなく、贈与によって土地を取得したことになりますので、小規模宅地等の特例の対象外となります。

定期同額と過大な役員報酬

役員報酬について、定期同額給与の要件を満たしていたとしても株主総会で決めた金額を超えて支給している場合には、超えた部分の金額は損金には算入されません。

どういうことかというと、例えば株主総会で月額30万円と決議したが、実際には毎月40万円払っていた。

あまりないケースだとは思いますが、決議だけしておいて、実際には経理に情報が言っていなかった。経理や会計事務所で「定期同額だから、そんな改訂はダメ」ということで金額を変えずにそのまま支給した場合などが考えられます。

このようなケースですと、毎月40万円払っているので「所定の時期に同額の支給」で一見、定期同額給与の要件を満たしそうですが、株主総会で決めた30万円を超える10万円部分は、過大な役員報酬という取り扱いとなって、定期同額かどうかにかかわらず、損金に算入されません。ご注意ください。

所得税から引けない住宅ローン控除について

タイトルについての素朴なご質問ですが、所得税では全額ローン控除を受けられなくても、実は翌年度に住民税からローン控除を受けられる仕組みがあります。

住宅ローン控除の上限は借入金残高の1%(通常40万円、条件を満たせば50万円)ですが、所得税そのものが、それより低い場合はどうなるんでしょうか?

当然、所得税ゼロで終わりで、所得税が還付になるわけではありません。
 

しかしご安心ください。

年末のローン控除で所得税から引ききれなかった税額は、来年支払う住民税から減税されます。

 

ただし住民税から差し引くことができるローン控除の限度額は「前年分の所得税の課税総所得金額等の7%で136,500円が限度となっているため、全額が控除できるとは限りませんのでご注意ください。

プロスポーツ選手の源泉徴収にご用心!

今回、初めて知った、プロスポーツ選手の源泉徴収にご用心!

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htm?fbclid=IwAR3x1yU5w7TNxU10yM1TT3TmDfthaz5Lduotf32xbIt88oOtIdJpPU2NGF0

 

 

上記URLの国税庁ホームページをよくご覧ください。

 

スポーツ選手の源泉徴収は、単純に「プロ運動選手」と総称されているわけではありません。

 

プロ野球選手、プロレスラー、プロボウラーなどと限定列挙されています。

 

あれ、プロバレー選手は? プロバスケ選手は?

 

そうなんです。載っていないから源泉しなくていいんです。

 

冗談みたいな本当の話。

制度といて考えると、大いに矛盾があり、問題あるよなあ????でもルールはルールなのでそういうことだそうです。

 

 

ちなみに

「スポーツの指導料」のほうはちゃんと、「プロ運動選手」と総称されているので、

報酬ではなく、コーチやイベントに指導で来てもらった場合は、どんなスポーツ選手でも源泉しないといけません。

これがあるべき姿だとはおもいますが、報酬と取り扱いが違いのが、余計にややこしい!

 

 

解散後、清算中の会社が消費税の還付を受けられるか?

解散後、清算中の会社が消費税の還付を受けられるか?ということについて考えたいと思います。清算事業年度中は、事業活動がないため売上計上がありません。しかし、清算するにあたり、各種の費用が発生し、支払時にいわゆる『仮払消費税』を支払うことがあります。
では、清算事業年度に課税売上がない場合の消費税還付申告ができるのでしょうか?
 
消費税法45条1項(消費税の確定申告書の提出についての規定)
「事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、国内における課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)がなく、かつ、第四号に掲げる消費税額がない課税期間については、この限りでない。」
下線の「ただし書き」を要約しますと、
『課税売上がなく』かつ『納付税額がない』場合は、申告書の提出義務はない、ということです。
 
しかし一方で、
消費税法46条1項 (還付を受けるための申告)
「事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、その課税期間分の消費税につき前条第1項第五号又は第七号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務がない場合においても、第52条第1項又は第53条第1項の規定による還付を受けるため、前条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出することができる。」
 
ということで、
控除できなかった『仮払消費税額』は、消費税法45条1項ただし書きにて申告書の提出義務がなくても、申告書の各項目を記載して提出出来ると解釈できます。
 
であれば、結局消費税の還付を受けられると思えます。
 
しかし、もう1つ重要な検討事項として、『課税売上割合』の問題があります。
『課税売上割合』が95%未満になりますと、『仮払消費税額』を全額控除できず、『一括比例方式』では、『仮払消費税額』×『課税売上割合』の額(=仕入控除税額)しか控除できません。
今回の例ですと、課税売上がゼロですので、『課税売上割合』もゼロとなってしまいます。であれば、やっぱり『仕入控除税額』がゼロとなってしまい、還付される消費税額はありません。
 
いろいろ複雑ですね。

二世帯住宅で小規模宅地の特例が認められるか

二世帯住宅の場合には、その二世帯住宅=「同居していた」が問題となります。


じつは、この論点は単純ではなく、「同居していた」と認められ小規模宅地等の適用を受けることができる場合と、「同居していた」と認められず適用を受けることができない場合をみていきましょう。
 

大きな判断ポイントは次の2つです。


①区分所有登記がなされている場合

②1棟1棟が別々の建物の場合


①の区分所有とは、各区分に構造上と利用上の独立性がある建物を区分ごとに所有することです。
小規模宅地等の特例の認定に当たって、区分所有かどうかは、実態で判断するのではなく、登記で判断されます。
区分所有登記がなされている場合は、小規模宅地等の特例を受けることはできません。

1棟1棟が別々の建物の場合も、被相続人(親)と相続人(子)は同居しているとはいえないため、小規模宅地等の特例は受けられません。


また厳しいですが、親が土地と建物1階部分・子が建物2階部分を所有している登記となっている二世帯住宅の場合、被相続人(親)と相続人(子)は、同居しているとはいえず、小規模宅地等の特例を受けることはできないという事です。

 

次の②の1棟1棟が別々かどうかについては、登記ではなく、実態に基づいて判断されます。
判断基準は明確に定められているわけではありませんが、前例などから類推すると、渡り廊下で繋がっているだけのような構造であれば、別々の建物として小規模宅地等の特例が認められない可能性が高いものと思われます。
反対に、建物内部で行き来ができるような構造であれば、別々の建物とはみなされず、小規模宅地等の特例の適用を受けることができる可能性があります。

 

皆さんのお住まいはいかがでしょうか?ご確認くださいませ。

10連休の税務署の取り扱い

新元号にあわせて、今回の10連休についての取り扱いも明確になりました。

税務署も行政機関ですから、当然と言えば当然なのですが・・・。

 

10連休に関するお知らせ
 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の施行に伴い、本年は、4月27日(土)から5月6日(月)までの期間が休祝日となりますので、以下の事項にご留意いただきますよう、お願いいたします。


税務署の閉庁予定
 4月27日(土)から5月6日(月)までの期間、税務署は閉庁となります。
 納税証明書の発行等の各種手続が必要な方は、上記期間以外に来署いただきますようお願いいたします。
 また、e-Taxの利用可能時間については、e-Taxホームページ内「10連休におけるe-Taxの利用可能時間」をご確認ください。


申告・納付等期限
 4月27日(土)から5月6日(月)までの期間に到来する申告・納付等期限については、10連休明けの5月7日(火)となります(法令により、日曜日、国民の祝日、その他一般の休日等の日の翌日が期限となります(※)。)。
 また、源泉所得税については、原則として、給与等を支払った月の翌月10日が納付期限ですので、4月中に支払った給与等に係る源泉所得税の納付期限は、原則として、10連休明けの5月10日(金)となります。
※ 一定の行為や事実をもって期限が定まるもの等を除きます。想定される事例として、10連休中に納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなる場合には、その時が期限となりますので、10連休中に期限が到来する方は4月26日(金)までに申告等必要な手続をお願いいたします。

新元号についての国税庁の取り扱い

4月1日、いよいよ新元号が発表されました。「令和」ということで、早くなじんでいきたいと思います。

 

さて、国税庁から次のような案内がありました。特に大きな混乱はなさそうです。安心しました。

 

新元号に関するお知らせ

 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)に基づく皇位の継承に伴い、本年5月1日から元号が改められる予定です。
 新元号への移行に伴い国税庁ホームページや申告書等の各種様式を順次更新してまいります。
 なお、納税者の皆様方からご提出いただく書類は、例えば平成31年6月1日と平成表記の日付でご提出いただいても有効なものとして取り扱うこととしております。

(参考)元号表示を西暦で表記すると以下のとおりとなります。

平成31年…2019年
平成32年…2020年

平成49年…2037年

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