輸入消費税で特例納付を選択した場合はご注意を! | 大倉宏治税理士事務所 岡山の税理士

輸入消費税で特例納付を選択した場合はご注意を!

クライアントからのご質問で、輸入をされているお客様が通常は輸入の都度、通関業者を通じて個別に消費税を納付するわけですが、その都度が面倒なので、まとめて納税する特例制度を選択した場合、決算をまたがる納税については、輸入時の仕入時点ではなく、決算をまたいだ納付時に消費税が仕入控除できることになりますので、ご注意ください。

 

11-3-9 法第30条第1項第2号《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する「課税貨物を引き取った日」とは、関税法第67条《輸出又は輸入の許可》に規定する輸入の許可を受けた日をいう。
 なお、関税法第73条第1項《輸入の許可前における貨物の引取》に規定する承認を受けて課税貨物を引き取った場合における法第30条第1項の規定の適用は、実際に当該課税貨物を引き取った日の属する課税期間となるのであるが、令第46条第1項《輸入の許可前に引き取る課税貨物に係る消費税額の控除の時期の特例》の規定によることもできるのであるから留意する。また、関税法第77条第5項《郵便物の関税の納付等》の規定の適用を受ける郵便物を引き取った場合も同様である。 (平13課消1-5により改正)

(注) 保税地域から引き取る課税貨物につき特例申告書(法第2条第1項第18号《定義》に規定する特例申告書をいう。以下11-3-9及び15-4-6において同じ。)を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日の属する課税期間において法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるから留意する