ジュニアNISA口座を使った贈与にご注意ください。 | 大倉宏治税理士事務所 岡山の税理士

ジュニアNISA口座を使った贈与にご注意ください。

最近、ジュニアNISA口座を使った贈与について、税制改正があったので、証券会社等から営業が多いと思います。

高齢者から未成年への資産移転を推奨するものですが、個人的には未成年に株の運用を推奨することに若干の違和感を覚えますが・・・。


ここで注意すべきは、
年間80万円まで非課税になるのは、そのNISA口座の「配当」と「譲渡益」の2つだけです。

そもそもの高齢者からその子ども等へのNISA口座資金の贈与そのものは贈与税の課税対象になります。

NISA口座だけなら、110万円未満ですから贈与税はありませんが、すでに預金で110万円している人がさらに、80万円NISA口座にお金を入れてあげると、贈与税が課税されますので、ご注意ください!