地方税の均等割の計算方法が変わります。 | 大倉宏治税理士事務所 岡山の税理士
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大倉宏治税理士事務所 岡山の税理士
岡山の公認会計士・税理士事務所です。 岡山市北区丸の内1-4-11
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地方税の均等割の計算方法が変わります。
平成27年4月1日より、地方税の均等割の計算方法が変わります。
よく1,000万円までは7万円で、1,000万円を超えると毎年18万円かかってしまう、みたいな話がありますが、
その1,000万円て、どの数字を見るのか?という話です。
【改正前】
資本金等の額
【改正後】
次のうちいずれか多い金額
(1) 資本金等の額±無償増減資等の調整
(2) 資本金+資本準備金
微妙な違いですが、ご注意ください。
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