社会医療法人と持分あり社団医療法人の合併 | 大倉宏治税理士事務所 岡山の税理士

社会医療法人と持分あり社団医療法人の合併

先日、クライアントの病院からご相談のあった社会医療法人と持分あり社団医療法人の合併の件・・・・。


う~ん。どうなんでしょう。

合併するしないは、関係ないような・・・。

検討したところ、合併は可能です。

厚労省の通達の中にありました。

『合併後は、持分の定めのない医療法人となること。

1合併前の医療法人のいずれもが持分の定めのない医療法人である場合

2 合併前の医療法人のいずれかが持分の定めのない医療法人である場合

3 合併前の医療法人のいずれもが持分の定めのある医療法人であって、合併により新たに医療法人を設立する場合

本件は、上記通知の2のケースにあたり、合併後の存続法人は持分の定めのない社会医療法人となります。