退職所得の地方税の取り扱い | 大倉宏治税理士事務所 岡山の税理士

退職所得の地方税の取り扱い

退職所得の地方税の取り扱いですが、
通常、退職金についての地方税は、「源泉分離」の「現年課税」になります。

これは通常の地方税が「翌年課税」になることに比べると、非常に例外です。

なぜなら、退職の翌年は所得がなくなることが多いので、退職所得に限ってのみ、現年(当年)の課税にするのが合理的ということです。