退職所得は分離課税ですが、唯一の例外・・・。 | 大倉宏治税理士事務所 岡山の税理士

退職所得は分離課税ですが、唯一の例外・・・。

昨日の続きですが、そのように小さな個人企業の場合、源泉聴取義務がないわけですが、もしそのような個人事業で退職金を支払う(本人ではない)場合、どうなるのでしょうか?

その場合、その退職所得は分離課税にならず、地方税が総合課税でかつ「翌年課税」になってしまうので、注意が必要です。


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(退職所得)
第30条 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下この条において「退職手当等」という。)に係る所得をいう。
【令】第69条 ・第77条
2 退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額(当該退職手当等が特定役員退職手当等である場合には、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額)とする。
《改正》平24法016
3 前項に規定する退職所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 政令で定める勤務年数(以下この項及び第6項において「勤続年数」という。)が20年以下である場合 40万円に当該勤続年数を乗じて計算した金額
二 勤続年数が20年を超える場合 800万円と70万円に当該勤務年数から20年を控除した年数を乗じて計算した金額との合計額
《改正》平24法016
4 第2項に規定する特定役員退職手当等とは、退職手当等のうち、役員等(次に掲げる者をいう。)としての政令で定める勤続年数(以下この項及び第6項において「役員等勤続年数」という。)が5年以下である者が、退職手当等の支払をする者から当該役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいう。
一 法人税法第2条第15号(定義)に規定する役員
二 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
三 国家公務員及び地方公務員
《追加》平24法016
5 次の各号に掲げる場合に該当するときは、第2項に規定する退職所得控除額は、第3項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
一 その年の前年以前に他の退職手当等の支払を受けている場合で政令で定める場合 第3項の規定により計算した金額から、当該他の退職手当等につき政令で定めるところにより同項の規定に準じて計算した金額を控除した金額
二 第3項及び前号の規定により計算した金額が80万円に満たない場合(次号に該当する場合を除く。) 80万円
三 障害者になつたことに直接基因して退職したと認められる場合で政令で定める場合 第3項及び第1号の規定により計算した金額(当該金額が80万円に満たない場合には、80万円)に100万円を加算した金額
【令】第70条 ・第71条《改正》平24法016
6 その年中に第4項に規定する特定役員退職手当等と特定役員退職手当等以外の退職手当等があり、当該特定役員退職手当等に係る役員等勤続年数と特定役員退職手当等以外の退職手当等に係る勤続年数の重複している期間がある場合の退職所得の金額の計算については、政令で定める。