家族経営だけの個人商店の源泉所得税 | 大倉宏治税理士事務所 岡山の税理士
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大倉宏治税理士事務所 岡山の税理士
岡山の公認会計士・税理士事務所です。 岡山市北区丸の内1-4-11
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家族経営だけの個人商店の源泉所得税
以下、クライアントからのご質問への回答として・・・。
給与等の支払がない個人
又は
常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等を支払う個人は、
ホステスなどの報酬・料金を支払う場合を除き、源泉徴収を行う必要はありません。
ということです・・・・。
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