家族経営だけの個人商店の源泉所得税 | 大倉宏治税理士事務所 岡山の税理士

家族経営だけの個人商店の源泉所得税

以下、クライアントからのご質問への回答として・・・。

給与等の支払がない個人
又は
常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等を支払う個人は、
ホステスなどの報酬・料金を支払う場合を除き、源泉徴収を行う必要はありません。


ということです・・・・。