課税事業者が免税事業者となったときの消費税の取扱い | 大倉宏治税理士事務所 岡山の税理士

課税事業者が免税事業者となったときの消費税の取扱い

たしかに以下の通りですが、注意すべきは、その逆のケースですね。

つまり
課税事業者が免税事業者となったときの消費税の取扱い
です。

あまりあるケースではないのですが、
課税事業者であった課税期間の末日において所有する棚卸資産のうちその課税期間中に仕入れた棚卸資産に係る消費税額は、その課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額には含まれないこととされています。

これって、その課税期間の時に、課税仕入れから引かないといけないので、忘れないように注意が必要です。


免税事業者が課税事業者となったとき

[平成26年4月1日現在法令等]

 免税事業者が新たに課税事業者となる場合に、課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうちに、納税義務が免除されていた期間において仕入れた棚卸資産がある場合は、その棚卸資産に係る消費税額を課税事業者になった課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなして仕入税額控除の対象とします。
 この対象となる棚卸資産は、商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵中の消耗品等で、現に所有しているものをいいます。
 また、仕入税額控除の対象とすることができる棚卸資産の消費税額の計算は、その棚卸資産の取得費用の額に108分の6.3(注1、2)を掛けた金額となります。
 この場合の棚卸資産の取得費用の額には、その棚卸資産の購入金額のほかに、引取運賃や荷造費用、そのほかこれを購入するために要した費用の額などが含まれます。
 また、この適用を受けるためには、その対象となる棚卸資産の明細を記載した書類をその作成した日の属する課税期間の末日の翌日から2ヵ月を経過した日から、7年間保存しなければなりません。

 ところで、これとは逆に課税事業者が免税事業者となった場合には、課税事業者であった課税期間の末日において所有する棚卸資産のうちその課税期間中に仕入れた棚卸資産に係る消費税額は、その課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額には含まれないこととされています。