社長の年金相談の留意点や令和6年度の年金などについてお伝えしました | 中小企業社長の役員報酬最適化・老齢厚生年金受給ならおまかせ!

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役員報酬専門支援。中小企業の「役員報酬最適化コンサルタント」として、60歳以上現役社長が働きながら老齢厚生年金を受け取る場合の報酬設定に関する注意事項や、社会保険・年金に関するお役立ち情報をお伝えしています。

昨日は、社労士・FPさん等向けの「社長の年金オンラインサロン」の定例ミーティング(23回目)でした。

今回もご参加いただいた皆様から、次のようなトピックについて経験談をシェアしていただき、私からも、気づいたこと・経験談などをお伝えしました。

 

・インターネット上でよく見られる違法な社会保険コンサルについて社長から質問を受けた事例

・64歳社長の年金相談

・69歳社長の年金相談

・誤解により年金を請求していない社長からの相談

・人事労務管理コンサルで訪問した会社の社長からの年金相談

・社長の年金相談きっかけでの顧問契約依頼

・○○法人代表者からの年金相談

・使用人兼務役員の年金相談

・社長の年金相談と、その会社の顧問税理士・顧問社労士からのアドバイス

・社長の年金相談きっかけの事業承継・相続・退職金・リタイアメントプラン相談の事例

 

その後、レジュメを用いて下記の内容についてお伝えしました。

 

①令和6年度の年金額改定とよくある質問への回答、在職老齢年金制度の基準額など

②1月の社会保障審議会年金部会より

③令和6年度協会けんぽ保険料率、65歳以上の高所得者の介護保険料引上げ、後期高齢者医療制度の保険料上限の段階的引上げ

④社長の配偶者が不正に被扶養者となっている事例の注意点、健康保険の被扶養者に該当しない旨の通知と判例、被扶養者認定に関する事務連絡、事業主の証明による被扶養者認定、9月の社会保障審議会年金部会より

⑤社長の配偶者等役員が不正に雇用保険被保険者となっている事例の注意点

最後に、生命保険の契約形態と税金・社会保険について質問をいただきましたので、法律条文を踏まえた基本的な考え方、古い通達があてはまる事例とあてはまらない事例、FP・税理士さん等からのよくある質問への回答、よくある誤解・インターネット上で散見される違法コンサルへの注意喚起などについてお伝えしました。

これは、会員様専用チャットワークでも先月質問があったトピックですので、ちょうどよいタイミングで詳しく解説できてよかったです。

 

会員様は、専用チャットワークから昨日の動画をご覧いただけます。

スローロリス、テキストの画像のようです

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