社長の年金と法改正 相談実務上の留意点について厚生年金保険法の条文を確認 | 中小企業社長の役員報酬最適化・老齢厚生年金受給ならおまかせ!

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役員報酬専門支援。中小企業の「役員報酬最適化コンサルタント」として、60歳以上現役社長が働きながら老齢厚生年金を受け取る場合の報酬設定に関する注意事項や、社会保険・年金に関するお役立ち情報をお伝えしています。

昨日は、「社長の年金オンラインサロン」の定例ミーティング(13回目)でした。

 

今回もご参加いただいた皆様方から、複数法人から報酬を受けている社長の役員報酬設定に関する経験談などをお聞かせいただきました。

 

また、会員専用チャットワークで最近話題となっていたトピックについてお話ししました。

 

その後、社長の年金相談実務で留意すべき下記の点についてレジュメを用いて解説しました。

・令和5年度の年金額改定で、特に注意すべき点について

・経営者向けセミナーで複数の社長から質問を受けて気づいたこと

・若年社長の役員報酬設定について

・コンサルティングを受けていただいたある社長から教えてもらった「えっ、こんなことに価値を感じてもらえていたんだ!」ということ

・健康保険の給付に関する留意点

・令和5年度から施行された「特例的な繰下げみなし増額制度」と社長の年金

 (70歳社長が混乱している点について)

 

今回は、厚生年金保険法のいくつかの条文をピックアップして、

実務上特に注意すべき点・判断に迷う点について、

どのような定めとなっているか詳しく解説しました。

 

 

会員の皆様は、専用チャットワークで昨日の動画をご確認いただけます。