税理士の柿白です。
確定申告も無事終了し、ほっと一息をついております
さて、本日は相続税対策として利用可能な「贈与税の配偶者控除」について説明いたします。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できる
一般的に、お父さんに財産が集中している状況が多いですが、そこから、配偶者であるお母さんへの贈与が可能ですので、お父さんの財産が減少し、相続税対策となります。
節税効果は下記のとおりです。
相続人:母、子供2人
財産 5億円
相続税の総額 1億3,110万円 ①
配偶者への2,000万円贈与を行った場合
相続税の総額 1億2,260万円 ②
節税効果(①-②) 850万円
上記のとおり、2,000万円分の財産が圧縮(分散)されたことによって相続税が減額されます。
ただし、この配偶者への居住用不動産の贈与の特例については、そこまで一般的ではありません。
私自身も、すべての方にご案内(お勧め)する節税対策ではありません。
それはなぜでしょうか
まず、コストが高くつきます
不動産を贈与する場合、不動産取得税や登録免許税がかかります。また、士業にお願いする場合は、登記の名義変更を司法書士さんへ、贈与税の確定申告を税理士へ依頼することになりますので、その報酬費用もかかります。
不動産取得税は、「固定資産税評価額」 × 1/2 × 3% (令和5年現在は1/2課税あり)
登録免許税は、「固定資産税評価額」 × 2%
仮に2,000万円の評価額であれば、70万円ほどのコストがかかります(報酬は別途)。
一方、贈与ではなく、相続で自宅を取得した場合は、
不動産取得税はかかりませんし、
登録免許税は「固定資産税評価額」 × 0.4%
となります。
仮に2,000万円の評価額であれば、8万円ほどのコストとなります(報酬は別途)。
この差は非常に大きいです
また、自宅を相続する場合は相続税の特例で、
「小規模宅地等の特例」というものがあり、要件を満たす場合は、330㎡までは土地の評価が80%減額されます。
この特例を利用することによって、
相続税の基礎控除は超え、申告は必要だが、
相続税の納税は0という方もいらっしゃいます。
わざわざ生前に「贈与税の配偶者控除」を利用したが、
相続税の減額よりもコストの方が高くついてしまったということは十分あり得ます
したがって、「贈与税の配偶者控除」については、コストや小規模宅地等の特例について、しっかりと検討をしたうえで実行することが必要です。
①ある程度の相続税負担が予想される
②自宅敷地が広い(330㎡を超える)
③自宅以外に小規模宅地等の特例に該当する不動産を持っている
④生前に配偶者に名義変更をしたい特段の理由がある
上記に該当する場合は、「贈与税の配偶者控除」について検討してみてよいと思います。
相続税対策、相続税申告については、
西三河・岡崎市の税理士法人クレサスへお任せください。