前回、慰謝料や養育費についてご説明しました。

基本的には上記は課税されないため問題ないのですが、

それでは、離婚にともない、財産分与があった場合の税務上はどういった取り扱いになるのでしょうか。

 

離婚に伴う財産分与は、財産をもらう側には所得税も贈与税もかかりません。これは、離婚に伴う財産分与は婚姻中の夫婦が協力して得た共有財産の精算であり、資産の贈与には該当しないという考え方によります。

ただし、不動産をもらう場合には登録免許税や不動産取得税(要件を満たせば課税されません)はかかります。

 

一方、財産をあげる側については注意が必要です。財産分与の中身が現金であれば課税関係は生じませんが、自宅などの不動産等で分与する場合には、時価で売却したものとして譲渡所得税が課税される可能性があります。

もらった側ではなく、あげた側に課税されるのはおかしな話ですが、財産分与義務の消滅という経済的利益を享受したものとして最高裁で判断されています。

 

購入時より値上がりしているような場合などは、譲渡益がでているため課税されてしまいます。

 

財産分与として、自宅を渡す場合は一般的かと思います。

 

その場合、何か良い方法はないのでしょうか。

 

①居住用財産(マイホーム)を売った場合の特別控除を利用する

 居住用財産を売却した場合、最高で3,000万円分までは税金がかかりません。ただし、親族への譲渡の場合は適用できませんので、離婚手続き後に分与する必要があります。

 

②贈与税の配偶者控除を利用する

 20年以上連れ添った夫婦間で居住用不動産の贈与があった場合、一回に限り、2,000万円まで贈与税が課税されません。ただし、夫婦であることが要件ですので離婚手続き前に分与する必要があります。

 

思わぬ税金が課税される可能性がありますので、離婚時の財産分与に関しては注意が必要です。

 

岡崎市・西三河の税理士 税理士法人クレサス

柿白