こんにちは!

 

今日は、「不動産と贈与税」についてです。

 

一般的に、贈与税を支払う方はそんなに多くないと思います。

 

わたしは、贈与税なんて関係ない!そう考えている方も多いと思います。

 

しかし、実は知らない間に、贈与を行っていたということはあります。

 

一般の方は不動産についての税金等の取り扱いなどがわからない方が多いと思います(当然、私もこの仕事をするまでは全く知りませんでしたがあせる)。

 

不動産に名義をつける場合、「負担者(支払者)」と「不動産の名義人」が同一、同持分でなければ、贈与税の対象となります。

 

ご主人がすべてのお金を支払ったにも関わらず、奥さまと共有になっていたりするとご主人から奥さまへの贈与となります。

 

夫婦共同で住宅ローンを借りた場合などは、不動産の持ち分や返済方法を注意する必要があります。

 

知らぬ間に贈与税の対象といったことのないよう、特に不動産についてはご注意頂ければと思います。

 

岡崎市・西三河の税理士 税理士法人クレサス

柿白