こんにちは!

 

今日は決算月の選び方についてご説明したいと思います。

 

新規で法人を設立する場合や、決算月を変更しようと思っている場合、いつにしようか迷われることもあると思います。その場合、以下のポイントを参考に選択してみてはいかがでしょうか。

 

1.繁忙期は避ける

 決算時期は棚卸や売掛金・買掛金の確認など業務が増加します。法人税の申告納付は決算後2か月以内です。繁忙期がその時期にくるのは避けた方がよいです。

 

2.売上が多い時期は決算月にしない

 時期によって売上が変動する会社の場合、売上の多い時期は決算月にしないことをお勧めいたします。できれば期首もしくは期中頃に売上があがり、期末近辺は大きく売上が変動しない時期にすべきです。

 法人税の納税予想は2,3か月前に行いますが変動が多いと納税予想が難しく、売上が予想以上に上がった場合、納税資金に苦慮する可能性があります。また有効な節税対策もできない可能性があります。

 法人の場合、役員報酬の改定時期は期首から3か月以内です。原則変更はできません。 期末時点で売上が多く見込まれ、赤字を避けたい会社様の場合などは、予想通りに売上が確保できれば問題ありませんが、売上が減少し赤字になりそうな場合修正ができません。期首に売上があがる時期にすれば、売上のめどがつけばそれに合わせて役員報酬の設定が可能です。

 

3.在庫が多くなる時期は決算月にしない

 決算時に棚卸が必要になります。棚卸作業は非常に大変ですが、在庫が少ない時期であれば負担は軽減します。

 また、金融機関から借入をしている場合など、在庫が多いと金融機関の評価が悪くなるため在庫の少ない時期を決算時期にすることをお勧めします。

 

4.できれば決算月は6月~1月にする

 税務調査は春と秋が最も多い時期です。税務署は7月10日に移動がありますので、比較的春の調査の場合が短期間で終わるケースが多いです。6月~1月決算の法人の場合、原則として調査は春の調査になります。したがって税務調査対策としてできれば6月~1月の決算月をおすすめ致します。

 

5.消費税の免税期間をできるだけ長くする

 消費税は原則課税売上が1,000万円を超えると2年後から消費税が発生します。新規設立の場合は一期目の期間をできるだけ長くすることによって消費税の納税を少しでも先延ばしすることができます。

 

岡崎市・西三河の税理士 税理士法人クレサス

柿白