三山です。


私は職業柄、

Amazonに詳しい方や
"超"がつくほどのパワーセラーと
お付き合いがありますが、

その1人であるSさんという方が
"ある手法"を使って
大カテゴリで1桁台のランキングを取りました!


これは本当に素晴らしい!、、、
大カテゴリで1桁は相当な快挙!


そんなSさんに聞いたところ、

"数分おき"に売れて
1日で1,000個弱売れたと。


では、Sさんはどんな手法を使ったのか?


実はAmazonの広告とかでは無かったんです。。


答えは、、、


=========
「YouTube」
=========


です。


要するに、

『インフルエンサーマーケティング』

ですね。


インフルエンサーマーケティングには
YouTube意外にも

「インスタ」とか「X」とか
「TikTok」がありますが、


Amazonとの相性で言うなら
「YouTube」が1番のような気がしています。


理由として、

やはり"動画"として残り続けるので、
良い意味でダラダラと売れてくれます。


インスタのストーリーや
Xの場合、

日々・・・というか、
数分で次々と投稿が流れるので
埋もれてしまう可能性が大!(汗)


知人の商品なので
ジャンルはお伝えできないのですが、

「趣味関連の商材」です。


「YouTube」も全く万能ではないので、

今回のような「趣味系の商材」でないと
やはり相性は良くないという見解。



例えば、

「コピー用紙」をYou Tuberのヒカキンが紹介しても
売れる気がしないんですよね?(笑)

(※すごい強みや特徴がある
 唯一無二のコピー用紙なら売れるかもですが)


"商材との相性"によっては
インフルエンサーマーケをゴリゴリやるよりも
Amazon内マーケを頑張った方が売れると思います。


費用は

=========
チャンネル登録者数 ✕ 1~1.5円
=========


くらいが相場のようで

彼は何度かやっているそうですが
1回の案件で50-100万円くらいかけているようです。


ただ、「1日で元を取った」とも言っていたので
効果は絶大ですね!


もちろん「趣味系の商材」であれば
どんなYou Tuberさんでも良いということはなく、


選ぶにもポイントがあるようで

=========
・直近の再生回数

・コメントやいいねの数、ファンの熱量など
=========


などを見て判断するようです。


なので注意点は、

=========
チャンネル登録者数ではなく、
今、この瞬間に生きている
アクティブ視聴者の鮮度
=========


これが大事となりますね!


要するに、
チャンネル登録者数だけが多くても

最近は全然見られてなくて
飽きられていたり、

ファンの熱量が低いと
そもそも売れないよね・・・というのは
容易に想像できるかと思います!



ぜひご自身のAmazon施策において、

「YouTube」などの
インフルエンサーマーケというのも
加えて頂いても良いと思います。


参考にしてくださいね!


またブログアップします。


三山


●編集後記


危うく法律に抵触するとこでした。


新しい事務所に引っ越してから
もう4年が経とうとしているのですが、


今朝、たまたま郵便ポストを見たら
恐らく以前の住人宛でしょうか、

税務署から重要スタンプが押された
封書が届いていたんですね。


今の事務所は私と
ビジネスパートナーの二人で
借りているのですが、、、

そのパートナーの前で
私が無意識にその書類を開けようとしたら


「待て!!、開けるな!!」

と急に言われ、ハッと気付きました!


ご存知の方も多いと思いますが、

いわゆる「信書」と呼ばれる
特定の人から特定の人に対して宛てた
意思の伝達を媒介する文書は、

第三者が開封することを
法律で罰しております。


「信書開封罪」という
1年以下の懲役又は20万円以下の罰金
として成立されているんですね。


よく引っ越した直後は
前の住人宛の郵便物が
届くケースがありますが、

開封を要さないDMなどは
そのまま見てしまうことは
あるかもしれませんが、

封をしてある信書の第三者による開封は
この罪の対象となるので


(ちなみにクリップで留める、、などは対象外。
 机の引き出しに入れて机を施錠も対象外。
 糊付けなどは対象ですね!)

"うっかり開封"には
気をつけないといけませんね。


特に今回の書類は税務署からの
重要スタンプが押された書類なので
モロに該当・・・


近くに税務署があったので
所用がてらそのまま返却しにいきました。


ちなみにこの法律。。。


対象が家族でも当てはまるみたいですね!


なので、家族と同居している方が
例えば自分宛のクレジットカード明細書の封を
勝手に破られた場合、

この「信書開封罪」が適用になるらしいです。。。


そういえばウチの母が
大学生時代に私の部屋に来たとき
バンバン開けられていたような・・・

本人は「心配だから・・」と言っていましたが、、

当の自分はふざけんな!とケンカした
記憶があります(笑)


まぁ家族間のことですので、

事前によく話し合って
自分宛の郵便物の取扱いルールは
決めた方がいいですね~


でも10年後とか、、、

もし息子宛のクレジットカード明細書が
家に置いてあったら・・・

う~ん、気になるかも!(笑)


ペーパーレスの可能性が大きいですけど^^

 

 

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【発行者】三山 純
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