とても理系の人間が
つけるタイトルとは思えませんね(笑

とはいえ、社会人として
生きていく上で大事なことです。

僕個人は、裁判所事務官となり
働くとしてこのような判例変更などの知識を常に吸収せねばなりません。

来年受験される方は、
このような試験に関するニュースに
興味を持つことで
少しは楽しく勉強も出来るのではないでしょうか?

今回の判例変更は、
民法900条の婚外子(法的に結婚していない夫婦の子)の相続分を嫡出子(法的に結婚した夫婦の子)の相続分の半分にする、というのは憲法14条法の下の平等に反しないという従来の合憲判決から法の下の平等に反するという違憲判決になりました。

変更前は、
法的に結婚していることを重視するということで合憲でした。
変更の理由は、
国際的な婚外子差別の解消が進んでいることや家族のスタイルの多様化といった社会情勢の変化です。

以前から婚外子にとっては
親を選べないのに相続分が嫡出子の半分なんていかがなものかといった批判がありました。

と、勉強していると
理系でもスーッと入ってくるようになります。

公務員試験は
ニュースをより詳しく楽しく見られるようになりますよ!






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