はいどうもです! 毎日ブログのOKIです
行政書士になるべく、11月試験に向けて毎日勉強に励んでいます。
同じく、資格取得に頑張っている人たちと繋がりたいので、ブログを書いております。
よろしくです
昨日の記事が書いた、「攻略法」の「穴埋め加工」「語呂合わせ」のうちの
「穴埋め加工」の紹介であります!!
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さてさて、
昨日の記事の続きですね。
問題集(過去問)を繰り返し解いても、
中々記憶に定着をしない部分は、
「穴埋め加工」
「語呂合わせ」
を使用しています。
ということでした。
一応今回の行政書士試験の勉強のために
採用した、攻略法の一つですね。
記憶の定着が難しいのは何なのか?
については、昨日の記事で書いた通りですが、
「羅列系」
「長い文章」
なのです。
もっと具体的に言うと
●目的条文
●まとめ表
●問題集にある覚えなければいない部分
ですね。
今回は目的条文を覚えるにあたって
どうしているかを
記してみますね。
まず、どの目的条文を覚えるのか?
となりますが、
私が参考にしたのが、
こちらの記事であります。
行政書士試験界の雄、
横溝横溝慎一郎さんの
去年の記事です。
こちらで覚えるべき目的条文の紹介がされています。
「国家行政組織法」
「国家公務員法」
「行政手続法」
「行政不服審査法」
「地方自治法」
これを「穴埋め加工」すると以下になります。
<国家行政組織法>
国家行政組織法は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府及びデジタル庁以外のものの組織の基準を定め、
もって国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。
<国家公務員法>
国家公務員法は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準(職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。)を確立し、
職員がその職務の遂行にあたり、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、かつ、指導さるべきことを定め、
もって国民に対し、公務の民主的かつ能率的な運営を保障することを目的とする。
<行政手続法>
この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、
共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、
もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
<行政不服審査法>
この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、
国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、
国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
<地方自治法>
この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、
併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、
地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。
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漢字の部分を、
細かく赤字にしています。
それを赤シートで隠しながら覚えしまおう!
という事であります。
短くセンテンスを区切っています。
全部そらで言えるようにしたいし、
最終的にイメージとして記憶の再現を目指します。
目的条文は問題とかで見ることありますが、
どの部分が穴埋めになっても大丈夫です、多分。
ということで今日はこのへんで、ではでは👋