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サーフコースター・・・横浜市金沢区八景島

横浜・八景島シーパラダイスはもう20年以上も前にオープンしていたのですね。

初めて行きました。(ただ行っただけ。)

おきんぎょはどこへ?・・・品川区の沖設計一級建築士事務所


やはり気になるのが、海上に飛び出すサーフコースター。

ジェットコースターを含む遊戯施設は、「工作物」に位置づけられており建築基準法に則った規格でなければいけません。(乗り物系はむしろ土木なのではと思いますが、どうやら乗車地点と降車地点が同じな為、乗車と降車の地点が異なる一般的な乗り物とは用途が違うというのが理由らしいです。なるほど。)

 具体的には平成12年5月31日建設省告示第1419号に規定がのっています。


遊戯施設は大きく分けて以下に分類できるそうです。

 ・定置回転式・・・メリーゴーラウンド、観覧車等

 ・走路移動式・・・コースター、モノレール


計算方法の中身ですが、積載荷重(乗客のこと)は1座席当たり640N(約64kg)を元に算出します。

ちょっと軽すぎないか?と思ったらちゃんとコースターのスピードや角度に応じて割増されており、スピード系は最低でも1.5倍の割増のようです。(となると計算上は128kgまでOK)

 使用材料も通常の建築物と同じ材料でも許容応力度は約半分程度と大分安全側で設計するようです。


 そうはいっても、3次元に動くコースターでは加速度や速度、力の方向は常に変化しており計算するにしてももはや解析ソフトなしには簡単には設計できないでしょうね。

 また車輌についても、編成が長い場合、先頭と中間、後部車輌ごとに計算しなければならないようですし、車輪も騒音や振動に強いウレタン製の車輪が主流とはいえ熱に弱いので摩擦熱等によるバースト検討も必要とのこと。


 それだけの力学的な検証をするのですから、自然の力の法則に素直に従った支柱の列はやはり美しいですね。安全側とはいえ、必要以上に太くなく無駄がない骨組みには構造的な魅力があります。

設計は複雑で難しそうだけど随分とやりがいのあるものになるでしょうね。


因みに動力付きのコースターができたらどうなるのでしょう?


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建築基準法第6条第13項の規定による通知書 建築主の人脈を使って低予算住宅・・・江東区大島

確認申請後質疑をやり取りしていましたが、建築基準法第6条第13項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨の通知書が来てしまいました。

要は法改正後建築確認の厳正化に伴い、確認申請の審査期間が21日以内から35日以内に延長したのですがその35日以内に確認がおりそうにないという事です。

 理由は天空率が不明確ということ。

 細かい修正がいくつかあったので、思い切って全部やり直して差し替えた所、また1から見直すことになってしまったのが原因です・・・


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その他の危険・・・横須賀市上町1丁目

道路標識の「!」はその他の危険。

ここでは左折車に注意とのこと。よほど注意しないといけない交差点のようです。
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