建築基準法第6条第13項の規定による通知書 建築主の人脈を使って低予算住宅・・・江東区大島 | おきんぎょはどこへ?

建築基準法第6条第13項の規定による通知書 建築主の人脈を使って低予算住宅・・・江東区大島

確認申請後質疑をやり取りしていましたが、建築基準法第6条第13項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨の通知書が来てしまいました。

要は法改正後建築確認の厳正化に伴い、確認申請の審査期間が21日以内から35日以内に延長したのですがその35日以内に確認がおりそうにないという事です。

 理由は天空率が不明確ということ。

 細かい修正がいくつかあったので、思い切って全部やり直して差し替えた所、また1から見直すことになってしまったのが原因です・・・


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