歩きたばこ禁止条例が2008年4月1日より神戸で条例が制定されたようです。
「歩きたばこ(煙草)」はもちろん、「立ち止まっての喫煙(タバコ)」も、「自転車に乗りながらのタバコ(煙草)」なども条例の罰則に入るようです。
路上喫煙と言われると、道路だけ?道だけ?見たいな感じがありますが、広場、公園など多くの人が集まる公共の場所を指すようです。
「神戸の路上喫煙禁止地区」は、指定喫煙場所を除き、路上喫煙が禁止される地区なんだそうです。
平成20年4月21日から三宮・元町地区を「路上喫煙禁止地区」に指定し、東はJR三宮駅からフラワーロード、西はJR元町駅から南の鯉川 筋、北は中央幹線南、南は花時計から鯉川筋までの花時計線に囲まれた道路などの公共的な場所です。市役所周辺も禁止地区です。
神戸路上喫煙禁止地区の地図はこちら。
平成20年7月1日からは、喫煙マナーを守っていただくため、禁止地区内の違反者に1,000円の過料が化せられるそうなので、神戸で観光に来られた方も、神戸にお仕事でお越しになられる方も気をつけて下さい。