私が

選挙運動期間中しか活動しないことを

怒っているママスタ民がいる。


公職選挙法を勉強してください。

選挙運動期間中以外の選挙運動は

禁止されています。


政党に所属しておられる方は

常時活動されているようにみえますが、

それは選挙運動や立候補準備活動では

ありません。政党活動

です。また現職議員は、政務活動費

があり、活動に対する事実上の

報酬を得ています。現職議員のように

新人が活動できないのは当然でしょ。


私は無所属ですから、政党活動は

やれません。法令をまもっているから

選挙運動期間中しか活動しないのです。