私が
選挙運動期間中しか活動しないことを
怒っているママスタ民がいる。
公職選挙法を勉強してください。
選挙運動期間中以外の選挙運動は
禁止されています。
政党に所属しておられる方は
常時活動されているようにみえますが、
それは選挙運動や立候補準備活動では
ありません。政党活動
です。また現職議員は、政務活動費
があり、活動に対する事実上の
報酬を得ています。現職議員のように
新人が活動できないのは当然でしょ。
私は無所属ですから、政党活動は
やれません。法令をまもっているから
選挙運動期間中しか活動しないのです。