神社に土地を寄付したい | 広島市安佐南区伴中央 岡 崎 神 社

広島市安佐南区伴中央 岡 崎 神 社

広島市安佐南区伴中央一丁目11番9号 
アストラムライン「伴中央」駅より 約800m 徒歩10分
アストラムライン「大原」駅より 約900m 徒歩11分
参道入口右側に駐車場あり

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岡崎神社社務所 082(848)3828

岡崎神社や宮ヶ瀬神社及び飛地境内社に、私有の土地を寄付したいというお申し出が、ごくたまにですが、氏子さんの方からあります。お志については大変有り難く思っておりますが、税金の面で問題になることがありますので、慎重にご検討いただきますようお願いを申し上げます。

 

特に、地区内に点在する飛地境内社は、土地そのものには個別の地主さんがいらっしゃることがよくあり、地主さんとしては、上に神社が建っている以上その土地を今から転用することも難しいですので、主に相続などの機会に、「この際、土地を神社に寄付したい」と御家族からご連絡を戴くことがあります。(ちなみに、こうした土地は固定資産税はかかっていないことが大半だと思います。土地の用途が神社関係のみであるためです。)

 

収益事業をしていない宗教団体相手の寄付なので、無償で、名義が書き換えられるだけ、……と思われそうですが、これがなかなか簡単には行きません。もし、これをお読みくださっている方の中に、類似のご計画をお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非とも、まずは税務署や税理士さんに、個別によく御相談になることをお勧め致します。宗教法人側でなく寄付した側に、税金(譲渡所得税)がかかってくることがあるからです。

 

また、飛地境内社の土地の寄付を、岡崎神社や宮ヶ瀬神社が仮に受けたとすると、岡崎神社・宮ヶ瀬神社から一定の距離のある場所を今後は所有することになり、それらは境内地の一部とは見なされない、……となりますと、宗教法人側に固定資産税がかかってくる場合もありますので、税金の面で双方にデメリットが大きくなる可能性もあります。事前によく検討することが必要です。

 

それと、租税特別措置法第40条第1項後段の規定「公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例」というものがあり、これが適用されれば、宗教法人に不動産を寄付しても非課税の扱いにできる、という話を聞かれた方もおありかもしれませんが、これは極めて厳しい規定で、岡崎神社や宮ヶ瀬神社は該当がありません。

 

「寄付」というと、無償で、善意で、書類手続のみで完了するものという感覚がありますが、宗教法人への不動産の寄付については、金銭の面で結構難しい問題が起こり得ることを、ご承知おき戴きたいと思います。