5570 雨の雲 | 弁護士になります、岡嶋正哲(岡ピー)のブログ。京大OB

弁護士になります、岡嶋正哲(岡ピー)のブログ。京大OB

京都発、神社仏閣巡り。一生勉強やよ。攻める気持ちを忘れずに。個人の尊厳、人間の尊厳、個人の尊重から、幸福を追求

 こんにちは

ポメラは何なんでしょうね

キーピッチが短くて指を大きく動かさなくて済む

集中力が続いて長時間勉強できる

 

 やりすぎる前に切り上げました

短文構成のアウトプットに向いている、ミートした

これホント、救世主になるかも

ピーンと来たんですよね、衝動買いでしたが

 

image

 

第1編 総 則

第1章 序説
 14総則編の内容
 15権利の主体
 16権利の客体
 17権利の得喪変更
第2章 人
第1節 権利能力
 18権利能力の始期
 19胎児
 20権利能力の終期
 21失踪宣告 
  (1)失踪宣告の要件
  (2)失踪宣告の効果
  (3)失踪宣告の取消し
 22外国人の権利能力
第2節 意思能力
 23意思能力
第3節 行為能力と制限行為能力
 24行為能力
  (1)行為能力の意義
   (ア)制限行為能力
   (イ)行為能力
  (2)責任能力
 25制限行為能力者
第4節 未成年者
 26成年期
 27未成年者の行為能力
  (1)財産処分の許可
  (2)営業の許可
 28法定代理人
第5節 成年被後見人
 29後見開始の審判
  (1)後見開始の審判の要件
   (ア)実質的要件
   (イ)形式的要件
  (2)手続
  (3)成年後見開始審判の取消し
  (4)本人が被保佐人・被補助人である場合の後見開始の審判
 30成年被後見人の行為能力
 31成年後見人
第6節 被保佐人
 32保佐開始の審判
  (1)保佐開始の審判の要件
   (ア)実質的要件
   (イ)形式的要件
  (2)手続
  (3)保佐開始審判の取消し
  (4)本人が成年被後見人・被補助人である場合の保佐開始の審判
 33被保佐人の行為能力
  (ア)元本を領収し、または利用すること(13条1項1号)
  (イ)借財および保証をすること(13条1項2号)
  (ウ)不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること(13条1項3号)
  (エ)訴訟行為をすること(13条1項4号)
  (オ)贈与・和解または仲裁契約をすること(13条1項5号)
  (カ)相続の承認もしくは放棄または遺産の分割をすること(13条1項6号)
  (キ)贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付の贈与の申込みを承諾し、または負担付遺贈を承認すること(13条1項7号)
  (ク)新築・改築・増築または大修繕をすること(13条1項8号)
  (ケ)602条に定める期間を超える賃貸借をすること(13条1項9号)
  (コ)上記の(ア)から(ケ)までの行為を制限行為能力者の法定代理人としてすること(13条1項10号)
  (サ)以上のほか家庭裁判所が特に保佐人の同意を要する旨の審判をした行為(13条2項但書き)
 34保佐人