5534 先送り | 弁護士になります、岡嶋正哲(岡ピー)のブログ。京大OB

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京都発、神社仏閣巡り。一生勉強やよ。攻める気持ちを忘れずに。個人の尊厳、人間の尊厳、個人の尊重から、幸福を追求

 こんばんは

今日は課題が片付かないので

先に送ります

 

 この雨が抜けると何日か晴れが続きます

雨空

そして梅雨入りに

1ヶ月したら夏本番の梅雨明け

 

 

 今年の夏は暑くなる

 

 3権限外の行為の表見代理

  1⃣権限外の行為の表見代理とは 

  2⃣要件

    主張立証責任の所在

   1基本代理権の存在

    ⑴基本代理権とは

    ⑵基本「代理権」の要否

     a判例の原則的立場

      「基本権限」説

     b判例による基本代理権要件の緩和

      登記申請の代行権限の基本代理権性

     c法定代理権も110条の基本代理権たりうるか

      代理人がした行為の本人への効果帰属根拠

      法定代理の多様性と法定代理権の基本代理権該当性

   2相手方の信頼および正当な理由の存在 

    ⑴民法110条の「第三者」の意義

    ⑵「正当な理由」とは何か

      正当理由に関する総合判断説

    ⑶「正当な理由」の存否の判断方法

     a中核的事情の存在による「正当な理由」の原則的肯定

     b不審事由ある場合の例外

       代表的な不審事由

     c相手方の調査・確認義務と、それを怠った過失による「正当な理由」の否定

       相手方に求められる調査・確認の程度

       総合判断説からみた判例による正当理由の存否判断

       正当理由要件の位置づけと民法110条による表見代理の成否判断への同95条類推適用