こんばんは
ソフトバレーボールでした
盛暑も何とか乗り越えられそう
こんな記事見つけました参考に
2取消すことができる行為を有効に確定する事由
1⃣追認
1追認権者
2追認の方法
3追認をすることができる時期
⑴取消しの原因となっていた状況の消滅後
⑵取り消すことができる行為の了知後
主張立証責任の所在
2⃣法定追認
主張立証責任の所在
法定追認の効果発生の限定
3⃣取消権の消滅時効
主張立証責任の所在
民法126条の期間制限の法的性質