5523 お疲れさま | 弁護士になります、岡嶋正哲(岡ピー)のブログ。京大OB

弁護士になります、岡嶋正哲(岡ピー)のブログ。京大OB

京都発、神社仏閣巡り。一生勉強やよ。攻める気持ちを忘れずに。人間の尊厳、個人の尊重から、幸福を追求

 こんばんは

ソフトバレーボールでした

盛暑も何とか乗り越えられそう

 

【12月スーパーSALE ミカサソフトバレーボール - brasilplastic.com

 

 

 

 こんな記事見つけました参考に

 

 

 

 

2取消すことができる行為を有効に確定する事由

  1⃣追認

   1追認権者

   2追認の方法

   3追認をすることができる時期

    ⑴取消しの原因となっていた状況の消滅後

    ⑵取り消すことができる行為の了知後

      主張立証責任の所在

  2⃣法定追認

    主張立証責任の所在

    法定追認の効果発生の限定

  3⃣取消権の消滅時効

    主張立証責任の所在

    民法126条の期間制限の法的性質