5502 新緑と雨 | 弁護士になります、岡嶋正哲(岡ピー)のブログ。京大OB

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京都発、神社仏閣巡り。一生勉強やよ。攻める気持ちを忘れずに。人間の尊厳、個人の尊重から、幸福を追求

 こんにちは

一昨夜はささやかな宴あり

会長さんから、朝昼晩と勉強せいと発破をかけられる始末

それができていないから心と体に出るのです

 

 逆か

マイペースでいい、やり続けていればいつかは終わるとも

鈍足に加齢が加わると

特にそうなる

 

 

 新緑のいい季節ですね

雨を紛らわしてくれる

 

6意思表示の瑕疵Ⅲ――錯誤

1序論

 1錯誤とは何か

 2錯誤における問題点

2錯誤による意思表示の効果

 1錯誤を理由とする意思表示の無効(錯誤無効)改正前

 2表意者に重大な過失がある場合の無効主張制限

   3錯誤者の賠償義務

 

3錯誤無効の要件

 1錯誤の存在

 2錯誤が「法律行為の要素」に関するものであること

  1⃣「意思表示(法律行為)の内容」に関する錯誤であること

   1表示の錯誤の場合同期の

   2動機の錯誤の場合

    ⑴動機の表示があること

    ⑵動機が意思表示(法律行為)の内容になっていること

      動機の意思表示(法律行為)の内容化の判断

  2⃣意思表示の内容の「重要な部分」に関する錯誤であること

    意思表示の内容の重要性の判断 

    主張立証責任の所在

    錯誤に関するその他の見解