5387 隔日 | 弁護士になります、岡嶋正哲(岡ピー)のブログ。京大OB

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京都発、神社仏閣巡り。一生勉強やよ。攻める気持ちを忘れずに。個人の尊厳、人間の尊厳、個人の尊重から、幸福を追求

 こんにちは

雨上がり

青い空をパシャリ

 

 

 勉強も

やらないよりは精神衛生上もすこぶるよろしい。しんどいが、合格に近づく

講義にも分からないまま、必死に食らいつく

それが涵養、育つ

 

第2節 紛争の訴訟法的構成

 訴えと訴訟上の請求と訴訟物

  訴えの三類型・確認・給付・形成

  審判(または訴訟)の対象とは

  申立・請求・訴訟物の区別

 訴訟上の請求の特定と同一性

 請求の特定

  請求の趣旨と原因

  特定のための理論と特定の方法

 請求の同一性――いわゆる訴訟物論

  訴訟の単位についての考え方

  請求の異同の決定基準

  いわゆる旧訴訟物論の立場

  いわゆる新訴訟物論の立場

  一分肢か二分肢か

  新訴訟物論と実務

 一応の締めくくりーー訴訟物論の背景にあるもの

  訴訟物の範囲と失権の範囲

  訴訟物論への一つのアプローチ

 解決の方向と試み

  二分肢説の導入

  新実体法説

  訴訟物と既判力の切離し

 各種訴訟類型における請求の同一性の検討

  給付訴訟の訴訟物

   a 占有権と本権の競合する場合

   b 所有権に基づく返還請求権と契約上の返還請求権

   c 損害賠償訴訟

   α 不法行為による損害賠償請求訴訟と債務不履行による損害賠償請求訴訟

   β 既判力の基準時以降にあらわれた後遺症に基づく損害賠償請求

   Γ 損害費目と訴訟物

  形成訴訟の訴訟物                                                                  その他の若干の問題

 一部請求の場合の訴訟物の考え方

  一部請求の必要性

  一部請求肯定説と否定説