1414 超一流。 | 弁護士になります、岡嶋正哲(岡ピー)のブログ。京大OB

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京都発、神社仏閣巡り。一生勉強やよ。攻める気持ちを忘れずに。個人の尊厳、人間の尊厳、個人の尊重から、幸福を追求

 こんばんはー!
勉強も運転も超一流になる。
変化はあるも、今の考え方。
先輩の公演に触発されたのか!?

 力は借りて
信ずればできるはず。
力の源(みなもと、ソース)はあります。
一念発起。

第6講 行政規範の制定(行政立法)
Ⅰ行政規範とは何か
Ⅱ行政規範の種類と形式
Ⅲ行政規範についての法律の委任と法的拘束力
Ⅳ行政規範についての法律の委任のあり方 ⑴執行命令と委任命令の区別に基づく法律の委任のあり方 ⑵法律の委任 
Ⅴ包括的委任の禁止
Ⅵ政省の制定の限界
Ⅶ政省令の制定の手続
Ⅷ法規に着目した議論
Ⅸ条例 ⑴準法律としての条例 ⑵法律と条例の関係の独自性 ⑶条例の適法性判断の基準 (a)条例制定権の範囲 (b)法令の限界 (ア)法令と同じ事項を対象にするが、目的が異なる条例 (イ)法令と同じ目的であるが、法令が規制していない事項について規制する条例(横出し条例) (ウ)法律よりも規制を強化する条例(上乗せ条例)⑷条例で制定すべき事項(必要的条例制定事項)⑸条例における罰則
Ⅹ通達(行政内部機関) ⑴通達の性質 ⑵通達と行政措置の効力
第7講 行政処分の概念と成立過程
Ⅰ行政法制における行政処分概念の重要性
Ⅱ行政処分とはどのような行為か
行政処分の指標 (a)権力性 (b)対外性 (c)法行為性 (d)具体性
行政処分の定義
行政処分の具体例 付論⑨:行政処分の分類
Ⅲ行政処分の成立過程
職権による処分
申請に対する処分と行政手続法 (a)申請に対する行政庁の審査および応答の義務 (ア)審査義務と受理拒否の禁止 (イ)応答義務 (b)申請権の保障
申請の審査の結果
行政処分の付款 (a)付款の種別 (ア)期限 (イ)条件 (ウ)負担 (エ)撤回権の留保 (オ)努力義務を課する付款 (カ)予告の付款 (b)付款の許容性 (c)違法の付款とその効果

 疲れたら、休む。
明日に備える。
前しか見てない。(時々後ろも見ます。)
つなげる。