過去に、こんなご相談を承りました。

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【ご相談内容】

 

話をしないなど夫の態度に耐えられず

私から別居を言い出し、別居をしました。

 

その間にやはり子供らのためにもやり直したい、帰って欲しくないと言ってきましたが、

夫はお前から別居を切り出したから帰らないと。

 

1年別居し、その間に夫の不倫を知りました。

不倫のことは夫に話してありません。

1年離れた後、夫から子供のためにやり直そうと帰って来てくれましたが、

たった1ヶ月でやはり離婚したいと。

 

離婚の話が進みはじめましたが、どのタイミングで不倫の事実を追求していいかわかりません。

養育費を決め公正証書を作ってから、

不倫の慰謝料を請求したいというのは可能ですか?

 

この場合、不倫相手から慰謝料を請求することは出来ますか?

 

Sさん・30代後半・女性

 

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お互い一度は修復を試みたものの

残念ながら離婚に向け話し合いが進んでいるのですね。

 

養育費、財産分与、親権等についての取り決めを公正証書にする際は、

今後約束した金銭の支払いが滞らないよう強制力を持たせた、認証約款文言つきの証書にする事をお勧めします。

 

なるべくなら夫に素直な気持ちになって、将来子供達が困らない様にするために

少しでも多くの養育費を払ってもらいたいところですね。

 

そして、不貞に対する慰謝料についてですが、

事実の確固たる証拠をあなたが持っているのかどうかが重要です。

 

夫に言い逃れされない為には

女性とホテルの出入り口の写真があったり、家に頻繁に出入り、宿泊している証拠があるのかどうか。

これがないまま「浮気の事実を知っているのよ!」と追求しても

どうにでも言い逃れされてしまいますし、

逆に開き直り夫の気持ちを荒げることは、

金銭面の取り決めをする際にあなたにとって損な方向へ話が進んでいってしまうかもしれませんので注意が必要です。

 

もしも、確固たる証拠があれば条件を取り決める際に妥当な金額を請求するか、

離婚後でも不貞の事実を知った時から、3年以内くらいですと夫にも相手女性にも請求する事ができますので、

弁護士に相談してどの程度の証拠があるのかによりタイミングを計ってみて下さい。

 

また、慰謝料をもらうことを生活費の足しに離婚を決めようとする場合、

思った程多額はもらえないものですので

お子さん達を抱えながら暮らしていく将来の生活設計をきちんと立て、

金銭面やその他弁護士に相談した上で、準備を整えてから離婚なさった方がいいでしょう。

 

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