過去に、こんなご相談を承りました。

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【ご相談内容】

 

主人の借金癖に悩まされてきました。

消費者金融への債務整理もし、返済を頑張ってきたはずが・・・

3度目のギャンブルに使い込んだそう。

 

前の返済もあり、ある人からお借りすることになりましたが、

連帯保証人になるように言われました。

 

今回、離婚を考えているので断ると身元保証人なので、

手続きすると(2年前泣きながら謝る主人を見て署名してしまったものです)

3年以内のことは責任を負わなければならないし、期間も延長すると言われました。

 

離婚にかかわらず期間内は保証していかないといけないのでしょうか?

どんどん保証内容が膨らんでいくのでは、と不安です。

 

身元保証人がどれくらい責任を負うのか教えてください。お願いします。

 

Aさん・30代前半・女性

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ご主人が今まで作った借金は、

消費者金融への債務整理をして、返済を頑張ってきたそうですね。

今まで大変でしたね、よく頑張ってこられました。

 

Aさんが今回のご主人の借金の連帯保証人になりたくないと思われているのなら、

どんなに言われても断固として断って、署名・押印しないことです。

 

そして、弁護士のところに身元保証人になった時の契約書を持っていき、

どこまであなたが責任を法的に負わなければいけないのか、よく相談して下さい。

契約の内容が法的によくわからないのに、署名・押印することは絶対にしないでください。

署名・押印してから、知らなかったので取り消したいと言っても、出来ませんからね。

 

自分の身は自分で守るしかありません。

弁護士以外の者がこのように言ったから、と信用するのも非常に危険です。

必ず弁護士に相談しましょう。

どうぞ頑張ってくださいね。応援しています。

 

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