過去に、こんなご相談を承りました。
~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~
【ご相談内容】
今主人と別居中で、離婚に向けて調停も始まります。
もともと主人が離婚を言ってきたんですが、
私は子供2人のために、最初は反対でしたが、
主人の意思が固く、私も半分仕方なしに納得しました。
ここからが、本題なんですが、
先日私と子供達が住んでいるハイツを勝手に解約していて、
12月いっぱいで『出て行け!』と言うんですが、
次住むところの敷金・礼金・当分の生活費をお願いしても、
『そんな金は無い』の一点張りなんです。
このままだと住む場所がない上に生活していくことができません。
こんなことをした主人は、法的に罰せられますか?
Nさん・30代前半・女性
~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~
はじめまして。離婚調停直前ということですね。
だからといって勝手に住居を解約し
「12月いっぱいで出て行け!」とは
あまりにも一方的で、さぞお困りのことでしょうね。
ご主人はあなたとお子さんの生活より、
自分がお金を出さない方法を強引に考えているようです。
ここは夫が法的に罰せられるかどうかを考えて
悔しい思いをぶつけている場合ではなく、
他の方法で
ご主人からあなたの望むお金をもらうことを考えて、
話を進めるべきでしょう。
婚姻期間中は、婚姻費用を分担する義務が双方にあります。
婚姻費用の中には、生活費、衣食住の費用、医療費、養育費が含まれます。
離婚調停の席で、生活費についての話し合いをしてもいいですし、
今すぐお金が必要ということでしたら、
離婚調停と並行して
あなたから婚姻費用分担の調停を申し立てて下さい。
どういうふうに話を進めればいいかは、
家庭裁判所の家事相談で相談にのってくれますので、
相談に行かれると安心できると思います。
★個人相談受付中