年金も夫婦で分割できる財産です。
2007年に、「離婚時の厚生年金の分割制度」が施行され、内助の功が法的に認められました。
専業主婦だった人が、離婚後に年金をもらえるようになりました。
しかし、この制度が施行されたから安心して離婚できる、と考えるのは早計です。
まず、夫が自営業で国民年金にのみ加入している場合は、
対象にはなりません。
また、単純に夫の年金の半分をもらえると捉えるのも
大きな間違い。
夫婦間の合意なしに分割の対象にできるのは、
2008年4月1日以降の婚姻期間について、
一定の条件を満たした場合です。
それ以外の場合は夫婦間の話し合いか、裁判で決めるしかありません。
しかも、支給されるのは夫が年金給付年齢を迎えた年からではなく、
自分が年金をもらえる年齢になってから。
その時点で老齢厚生年金額が計算され、支給開始となります。
年金の支給額はケースにより異なりますから、
日本年金機構の窓口で相談するのが一番。
なお、財産分与も年金分割も、離婚が成立した日から2年を経過すると
請求できなくなるので注意してください。
【早めに対策を!】
できれば、離婚が決まってから資産を調べ始めるのは避けたいものです。
険悪な関係にあると夫が資産を隠蔽し、
ない袖は振れないと言い張ることも考えられます。
熟年離婚の難しさは、両者ともに今ある資産で生きていかなくてはいけないという金銭事情。
老後に向けて守りに入っていますから、気前よく財産分与をする夫は稀です。
預金や不動産を隠されたり、勝手に処分されたりすることを防ぐには、
調停に持ち込む必要がある。
こうなったら泥沼離婚は免れません。
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いつ終わるかわからない戦いに何年も費やした挙句、
生きていく気力さえ失ってしまう人を私は何人も見てきました。
急いで離婚を出さず、相手に感づかれないうちに
資産を調べること、そしてへそくりを増やすなど、
手元のお金を見直しておくことをおすすめします。
ただし、相談者の中には
「夫が定年退職後に手打ちそば店を経営したいと言い出しました。
無謀な夢に退職金をつぎ込まれてしまう前に離婚したい」という人も。
こうした場合には、事を急ぐ必要があるかもしれません。
また、退職金の半分を目分の口座に振り込ませることに成功し、
油断して離婚の話し合いを先延ばしにしていたところ、
夫が夫自身の取り分を使い切ってしまった。
その結果、いざ離婚という段階になって、
妻が夫から振り込まれた退職金の半分からさらに半分を夫に渡すハメになったという例もありますから
動き出したらスピーディーに話を進めましょう。
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