皆様こんばんは。

岡野あつこです。

 

本日も東京は快晴で、お洗濯物がとても乾きやすく過ごしやすい1日でしたね。


 

過去に、こんなご相談を承りました。

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【ご相談内容】

 

夫婦で不妊治療をしていました。

夫婦共に結果が悪く、私は医者から急ぎましょうと言われ、

今しか子どもを作るチャンスはありませんでした

 

夫は医者から禁煙を言われ、

医者、私の前で約束したにもかかわらず破りました

 

夫が約束を破りタバコを吸っている間に、

人工授精をしたり、薬を飲んでいたときに起きたことです。

 

今「子どもは欲しくない」と言われ、

離婚の話も出ています。

 

離婚後、私の年齢からすると

子どもを授かる可能性は低くなる事実。

 

私が子どもを産むチャンスを奪ったことに対しての、

精神的苦痛損害賠償責任として

慰謝料請求できますか?

 

Nさん・35歳・女性・会社員

年収:300万円

夫:36歳・会社員・年収700万円

子ども:なし

結婚3年

 

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不妊治療している最中に夫は約束した禁煙を破り、

今子供は欲しくないと言われ、

離婚の話まで出たとはどんなに驚き、傷ついたことでしょう。

 

夫に慰謝料請求したいお気持ち、よくわかります。

 

あなたは、医者から急ぎましょうと言われたことで、

言葉にできないほど精神的プレッシャーがあったことでしょう。

 

お子さんが欲しいことで、医者のいうことを全てと思い、

しかチャンスはない、

そして喫煙は避妊治療には悪い影響があると思っていらしたと思います。

避妊治療当初は夫も同じNさんと同じ思いだったと思います。

 

ですが、あなたのお子さんが欲しい、

それは今しかないという気持ちが強すぎて、

あなたと一緒に進んでいくことが難しくなっていったのかもしれません。

 

決してNさんのせいではなく、

医者に急いだほうがよいと言われれば

誰でも同じように焦る気持ちになると思います。

 

私どもは法律家ではないので法的なご相談にお答えすることはできませんが、

弁護士さんでもあなたが子供を産むチャンスを奪ったことに対しての

精神的苦痛の損害賠償として慰謝料請求が認められるかどうかは、

弁護士と相談してみて更にはやってみないとわからないでしょう。

 

お気持ちはよくわかりますが、そのことに時間をかけるより、

「もう35歳」ではなく「まだ35歳」なのだからまだチャンスはあると思って

次の人生の準備に入ってほしいと思います。

 

離婚は避けられないなら仕方ありませんが、

夫を責めるより、次の新しい人生で幸せになると考えてみることも必要なことかもしれません。

 

どうかNさん自身の人生を大切にして幸せなるために、頑張ってください。

応援しています。

 

岡野 あつこ

 

 

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