(相談)結婚して12年。結婚当初から妻とは性格が合わず、子どもも
いなかったので別居を開始。以来、それぞれ独立した生活を送っていましたが、
最近、職場の同僚女性とこれからの人生を歩みたいと考えるようになりました。
妻と離婚して、同僚と結婚することは可能でしょうか。

別居した夫婦で1年以内に離婚するケースは70%強
別居をすると夫も妻も離婚に向けて進んでいくことになりがちです。

従来の裁判所の考え方からすると、別居期間が5年程度で、婚姻を継続しがたい
重大な事由があると判断し、離婚を認める傾向にあると言われています。
別居期間が10年以上であれば、原則として離婚が認められます

法律で別居何年なら離婚と、きっちり決まっているわけではないので、いろんな
事情を見たうえで別居期間、不仲だった理由、婚姻生活の様々な事情を勘案して
判断するので、別居期間は何年と、きっちり区分けされているわけではありません。

(Q)離婚していないうちに恋人が出来た場合、バレたら離婚は難しいのでは? 

(A)結婚している間に恋人が出来たということなので、「不貞行為」(配偶者以外のものと性的関係を持つこと)にあたると、妻から立証されるケースがあります。
そうすると従来の裁判所の考え方からすると、「有責配偶者」(離婚原因を作った側の配偶者)からの離婚請求となり、なかなか離婚が認められない形に制限されてしまいます。

☆有責配偶者からの離婚請求が認められる要件は、
①長期間の別居
②未成熟子がいない
③経済的に過酷な状況に置かないこと 

別居期間については、このケースの場合10年以上なので満たされますし、
子どももいないので基本的に認められる可能性が高いです。
が、有責配偶者の場合は、離婚の請求がやや制限されます。
現実的には、慰謝料・財産分与を含めてしっかりとした経済的な負担
妻に渡せば、裁判所から離婚を認められる可能性が高くなります。