図書館で最後に借りた本は?

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こんにちは。
アレテーを求めて~
今日もトコトコ( ・ω・)
弁護士の岡本卓大です。
 
【コウペンちゃんⒸるるてあ】
 
今日は、図書館の日ですか。
私は、図書館は、よく使っています。
最近、忙しくて本は借りていませんが、
一番最近(今年の3月)に借りて返したのは、
夏目漱石の『虞美人草』と
ヴォルテールの『哲学書簡』でしたかね( ・ω・)

 

 

 

(雑学ネタ帳から引用)

1950年(昭和25年)のこの日、「図書館法」が公布された。

「図書館法」の目的は、社会教育の精神に基づき、公共図書館の設置や運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、これにより国民の教育と文化の発展に寄与することである。この法律により、サービスとしての公共図書館の機能が明らかにされ、原則無料となり、日本は真の意味で近代的な公共図書館の時代を迎えた。

1971年(昭和46年)の全国図書館大会で「図書館記念日」が決定され、翌1972年(昭和47年)から日本図書館協会が実施している。同協会では記念日ポスターを作製しており、このポスターは各地の図書館などに掲示される。また、この日に続く5月1日~31日を「図書館振興の月」としている。

 

図書館記念日ポスター

 

1872年(明治5年)4月2日に文部省が東京都文京区の湯島聖堂内に「書籍館」(しょじゃくかん)を開設したのが現在の図書館の始まりであり、4月2日は「図書館開設記念日」となっている。

「書籍館」はその後、「東京図書館」と改称され、1897年(明治30年)4月27日に「帝国図書館官制」が公布されたことで、「帝国図書館」と改称された。その後、「国立国会図書館」となったことから、「帝国図書館官制」が公布された4月27日は「国会図書館開館記念日」となっている。

(引用終わり)

 

さて、せっかくなので、おそらく普段、見慣れないであろう、

『図書館法』の条文を少し見てみましょう( ・ω・)

 

(この法律の目的)

第一条 この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。

 

(定義)

第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。

2 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。

 

(図書館奉仕)

第三条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。

一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。

二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。

三 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。

四 他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。

五 分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。

六 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。

七 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。

八 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。

九 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。

 

(司書及び司書補)

第四条 図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。

2 司書は、図書館の専門的事務に従事する。

3 司書補は、司書の職務を助ける。

 

(司書及び司書補の資格)

第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、司書となる資格を有する。

一 大学を卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む。次号において同じ。)で大学において文部科学省令で定める図書館に関する科目を履修したもの

二 大学又は高等専門学校を卒業した者で次条の規定による司書の講習を修了したもの

三 次に掲げる職にあつた期間が通算して三年以上になる者で次条の規定による司書の講習を修了したもの

イ 司書補の職

ロ 国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館における職で司書補の職に相当するもの

ハ ロに掲げるもののほか、官公署、学校又は社会教育施設における職で社会教育主事、学芸員その他の司書補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するもの

2 次の各号のいずれかに該当する者は、司書補となる資格を有する。

一 司書の資格を有する者

二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者で次条の規定による司書補の講習を修了したもの

 

(司書及び司書補の講習)

第六条 司書及び司書補の講習は、大学が、文部科学大臣の委嘱を受けて行う。

2 司書及び司書補の講習に関し、履修すべき科目、単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。ただし、その履修すべき単位数は、十五単位を下ることができない。

 

(司書及び司書補の研修)

第七条 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、司書及び司書補に対し、その資質の向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。

 

(入館料等)

第十七条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。

 

 

きりがないので、この辺で。

図書館についても、きちんと法律の定めがあり、

図書館で働く司書さんも、専門職です。

公立図書館の利用が無償なのも、法律に定めがあるからですね( ・ω・)

 

 

さて、本日の記事紹介は、

読書感想文シリーズから。

 

隣人ヒトラー あるユダヤ人少年の回想

 

 

かつて、ヒトラーのナチス政権化で迫害と虐殺の被害者であったユダヤ人。

今、パレスチナのガザ地区で、ユダヤ人の国であるイスラエルの軍が、

パレスチナの人々を虐殺しています。

なぜ人類は愚かな戦争を繰り返すのか?なぜ人類は歴史から学べないのか?

歴史を学ぶ時間が仮にないとしても、今、起こっていることは、

しっかりと記憶していきたいものです。

話が横道に逸れました( ・ω・)

今日も、読んでくださり、ありがとうございました。

 

 

 

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