こんにちは。

アレテーを求めて~

今日もトコトコ( ・ω・)

弁護士の岡本卓大です。

 

 

『学んでみよう!子どもの権利( ・ω・)』

のお時間です。

 

 

1 子どもの定義

2 差別の禁止

3 子どもの最善の利益

4 締約国の実施義務

5 親の指導の尊重

6 生命への権利、生存・発達の確保

7 名前・国籍を得る権利、親を知り養育される権利

8 アイデンティティの保全

9 親からの分離禁止と分離のための手続

10 家族再会のための出入国

11 国外不法移送・不返還の防止

12 意見表明権

13 表現・情報の自由

14 思想・良心・宗教の自由

15 結社・集会の自由

16 プライバシー・通信・名誉の保護

17 適切な情報へのアクセス

18 親の第一次的養育責任と国の援助

19 親による虐待・放任・搾取からの保護

20 家庭環境を奪われた子どもの保護

21 養子縁組

22 難民の子どもの保護・援助

23 障害のある子どもの権利

24 健康・医療への権利

25 施設等に措置された子どもの定期的審査

26 社会保障への権利

27 生活水準への権利

28 教育への権利

29 教育の目的

30 少数者・先住民の子どもの権利

31 休息・余暇、遊び、文化的・芸術的生活への参加

32 経済的搾取・有害労働からの保護

33 麻薬・向精神薬からの保護

34 性的搾取・虐待からの保護

35 誘拐・売買・取引の禁止

36 他のあらゆる形態の搾取からの保護

37 死刑・拷問等の禁止、自由を奪われた子どもの適正な取り扱い

38 武力紛争における子どもの保護

39 犠牲になった子どもの心身の回復と社会復帰

40 少年司法

41 既存の権利の確保

 

 

さて、本日のテーマは、「表現・情報の自由」です。

まずは、子どもの権利条約の条文を見てみましょう。

英語の条約文。そして、その日本語訳を紹介します。

なお、「法」として成立している「子どもの権利条約」は英文です。

日本語訳は、あくまでも日本語圏(日本だけですが)の理解を助けるための参考訳であって、

解釈の対象となり規範性を有する「法」は、あくまでも条約締結言語である英語の文言です。

「法」の世界って、めんどくさいですね( ・ω・)

 

 

(表現・情報の自由)

Article13

1.The child shall have the right to freedom of expression;this right shall include freedom to seek,receive and impart information and ideas of all kinds,regardless of frontiers,either orally,in writing or in print,in the form of art,or through any other media of the child's choice.

2.The exercise of this right may be subject to certain restrictions,but these shall only be such as are provided by law and are necessary:

(a)For respect of the rights or reputations of others;or

(b)For the protection of national security or of public order(order public),or of public health or morals.

 

第13条

1 子どもは表現の自由への権利を有する。この権利は、国境にかかわりなく、口頭、手書きもしくは印刷、芸術の形態または子どもが選択する他のあらゆる方法により、あらゆる種類の情報および考えを求め、受け、かつ伝える自由を含む。

2 この権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ次の目的のために必要とされるものに限る。

(a)他の者の権利または信用の尊重

(b)国の安全、公の秩序または公衆の健康もしくは道徳の保護

 

国際的文書には、世界人権宣言19条、自由権規約19条にも表現の自由に関する規定がみられます。

日本国憲法21条にも「集会、結社及び言論、出版その他の表現の自由は、これを保障する」とあります。

表現の自由は、

①自己の人格の形成・発展という、個人的な価値(自己実現の価値)と、

②民主的な政治過程の維持に資するという社会的な価値(自己統治の価値)があり、

これによって優越的な地位が導き出されるといわれます。

 

 

表現の自由は思想・信条の発表に限定されずに知識、事実、感情などにかかわる一切の伝達活動を含みます。

また、言語、印刷物、音楽、映画、演劇、絵画、写真等のほか、各種通信手段などの一切のものを含む表現の自由は、

発表(送り手)の自由のみならず、享受(受け手)の自由をも含み、

広く「自由な情報の流れ」を保障するものと理解されます。

 

アメリカの判例では、子どもも大人と同様の権利主体であることが認められ、

子どもの表現の自由を育てていく方向での判例理論が確立してきました。

それに対して、日本の学校教育では『校則』による不必要な規制がされ、

むしろ、政府は、未成年者の表現の自由を押さえる方向の態度を取り続けてきたように思えます。

子どもを管理・指導の対象とのみとらえ、権利の主体であることを否定するかのような

日本の教育政策。そこを変えて行かなければ、日本に健全な民主主義は育っていかないのかも知れません。

それは、子どもだけでなく、大人の人権についてもそうなのかも知れませんね。

権利を正しく理解していなければ、正当な権利行使はできない。

これからもみなさんと一緒に学んでいければと思います。

 

読んでくださり、ありがとうございました。