こんにちは。
アレテーを求めて~
今日もトコトコ( ・ω・)
弁護士の岡本卓大です。
さて、
『宇宙一わかりやすい僕らの憲法のお話( ・ω・)』
のお時間です。
1 憲法って、なんだろう?立憲主義のお話
2 民主主義って、多数決のことじゃないの?
3 三権分立 独裁者を生まないためのシステム
4 憲法前文って、なぁに?
5 象徴天皇制とジェンダーのお話
6 「個人の尊厳」と「公共の福祉」って、なんのこと?
7 「人権」とはなにか?
8 税金と民主主義
9 平和主義、その本当の意義
10 表現の自由って、どうして大事?
11 信教の自由って、どういうもの?
13 ほんとに守られてますか?学問の自由
14 昔はあたりまえじゃなかった婚姻の自由
15 生存権・・・教えて、僕らの生きる権利
16 一人の個人として育つために~学習権
17 働く人の権利
18 財産権という人権
19 「平等」って、なに?
20 適正手続~刑事裁判と人権
21 憲法の条文に書いてない人権は認められないの?
22 国会とは?
24 内閣とは?
25 裁判所とは?
26 地方自治って、なんだろう?
27 憲法改正の手続のこと
28 最後に繰り返そう!「憲法」が大切な理由(最終回)
今回は、第10話。表現の自由って、どうして大事?
です( ・ω・)
まずは、日本国憲法の条文を見てみましょう。
憲法第21条(集会・結社・表現の自由、通信の秘密)
①集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
憲法21条1項は、集会の自由、結社の自由、言論の自由、出版の自由、
そして、それらを含む一切の表現の自由を保障しています。
また、憲法21条2項は、検閲を禁止し、通信の秘密を保障しています。
今回の記事では、主に1項の『表現の自由』について考えてみたいと思います( ・ω・)
憲法学では、伝統的に、『表現の自由の優越的地位』ということが言われてきました。
一般的には、国民の代表である議会の制定した立法は、合憲性の推定を受け、
その違憲性を主張する当事者がなぜ違憲であるかを主張立証すべきであり、
合憲か違憲かを判断する際には、「合理性の基準」というゆるやかな審査基準が妥当する。
これに対して、表現の自由については、合憲性の推定は排除され、合憲性を判断する際には、
より厳格な審査基準が妥当するとされています。
表現の自由を厚く保障すべき理由としては、
①民主的政治過程の維持を根拠とする議論(自己統治)、
②個人の自律およびそれに基づく人格的発展を理由とする議論(自己実現)
の二つの面があるとされています。
①民主的過程の維持(自己統治の価値)
自由な表現活動は情報の受け手にさまざまな利益をもたらします。
特に強調されるのは、民主的な政治過程を維持するうえで、
表現の自由が果たす役割です。
さまざまな政策、意見、批判、さらに事実の報道により十分な情報を得ることで、
市民は議員の選挙など各種の投票や大衆行動などを通じてその意思を政治に反映
することが可能になります。
政治に参加する市民に十分な情報を提供すること、つまり、国民の「知る権利」
に答えることが本来の目的であり、情報の送り手の自由はその重要な手段として
保障されることなります。
いわゆる法廷メモ訴訟上告審判決(最大判平成元年3月8日民集43巻2号89頁)で、
最高裁は、「各人が自由にさまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会を
持つことは・・・・・・民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達、交流の確保という
基本的原理を真に実効あるもの」とするために「必要」と指摘していますが、これも、
知る権利の保障が、民主的な政治過程の運用に果たす役割に着目するものといえます。
また、民主的政治過程の維持を表現の自由の根拠として提示する議論は、
表現の自由が社会全体にもたらす便益、すなわち公共財としての表現の自由に
着目する議論の一種であると長谷部恭男教授は指摘します。
自由な表現活動が社会全体にもたらす便益としては、その他に個人の自律的な生き方を
実質化する生活の基本となる情報の提供や、多元的な思想や生き方を相互に許容する
寛容な社会を再生産する機能もあります。
さまざまな事実、思想、感性についての知識を得ることは、人々が実質的な選択の自由
を享受し、人格を発展させるために必要不可欠な条件です。
また、多様な考え方や生き方の存在を知ることで、寛容の精神が養われることになります。
自由な表現活動の場は、自由で民主的な社会を支え、
それを再生産する構成要素であるといえます。
②個人の自律・人格的発展(自己実現の価値)
自律した個人といえるためには、何よりも自分で「考える」ことが必要です。
他人の考えを無批判で受け入れ、独自の判断をしようとしない人に、
自律的な生き方は不可能です。
そして、自分で考えるためには、自分の考えを「表現する」ことが不可欠です。
個人の自律と表現行為の間には、本質的な関連があります。
表現の自由を保護する憲法条項の核心には、
いかなる世界観・思想を抱き、いかなる考え方に基づいて生きるかは、
各個人が選択すべきことがらであるという理念があります。
いいかえると、憲法は、各個人が理性的に自己の考え方を選択し、
それに基づいて自分の人生を生きるという点で平等な存在として
取り扱われなければならないという前提に立脚しています。
このような語り手としての表現の自由を侵害すること、つまり、
自ら理性的に思考し行動する個人としての根源的な平等性を侵害することは、
たとえそれがなんらかの社会全体の利益に資するとしても許されません。
ある思想や宗教を、その内容が「誤っている」という理由で抑圧することは、
多くの場合この根源的な平等性に反することになります。
「誤った」表現に対する適切な対抗手段は、それを抑圧することではなく、
より多様で自由な表現の場を広く保障することです。
また個人の自律および人格的発展の重要性は、
情報の受け手の自由をも根拠づけます。
「各人が自由にさまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会をもつことは、
その者が個人として自己の思想および人格を形成、発展させ、社会生活の中にこれを
反映させていくうえにおいて欠くことのできないものであり・・・・・・このような情報等に
接し、これを摂取する自由は、右規定(憲法21条1項)の趣旨、目的から、いわば
その派生原理として当然に導かれる」とされています(法廷メモ訴訟上告審判決)。
このような情報を受け取る自由の意義からすると、
政府が各市民を自律的な市民として取り扱おうとするならば、
特定の思想や見解を誤ったものとして、思想の自由市場への流入を遮断することは
原則として許されないはずです。
市民は自分の受け取った意見、知識、情報のうち何が正しく何が誤ったものであるかを
独自に判断すべきであり、政府が各人の判断を先取りすべきではありません。
このように、表現の自由は、
①民主制の維持(自己統治)
②個人の自律・人格的発展(自己実現)
の2つの側面から、
表現の送り手の自由(表現の自由)、
受け手の自由(知る権利)
とも、重要なものだと言えます。
ということで、表現の自由は、重要だということになります( ・ω・)
読んでくださり、ありがとうございました。