こんにちは。

アレテーを求めて~

今日もトコトコ( ・ω・)

弁護士の岡本卓大です。

 

さて、

『宇宙一わかりやすい僕らの憲法のお話( ・ω・)』

のお時間です。

 

 

1 憲法って、なんだろう?立憲主義のお話

2 民主主義って、多数決のことじゃないの?

3 三権分立 独裁者を生まないためのシステム

4 憲法前文って、なぁに?

5 象徴天皇制とジェンダーのお話

6 「個人の尊厳」と「公共の福祉」って、なんのこと?

7 「人権」とはなにか?

8 税金と民主主義

9 平和主義、その本当の意義

10 表現の自由って、どうして大事?

11 信教の自由って、どういうもの?

13 ほんとに守られてますか?学問の自由

14 昔はあたりまえじゃなかった婚姻の自由

15 生存権・・・教えて、僕らの生きる権利

16 一人の個人として育つために~学習権

17 働く人の権利

18 財産権という人権

19 「平等」って、なに?

20 適正手続~刑事裁判と人権

21 憲法の条文に書いてない人権は認められないの?

22 国会とは?

23 内閣とは?

24 裁判所とは?

25 地方自治って、なんだろう?

26 憲法改正の手続のこと

27 最後に繰り返そう!「憲法」が大切な理由(最終回)

 

 

今回は、第9話。平和主義、その本当の意義

です( ・ω・)

 

いあぁ、憲法の問題で、一番アンチが出てきそうなテーマですね。

今回は、日本国憲法の最大の特色である憲法9条の平和主義について、

ニュートラルな立場から語ってみたいと思います。

改憲だ、護憲だと平行線の議論する前に、まずは、共通項を知っておこうぜ( ・ω・)

 

では、まずは、条文から入りましょう( ・ω・)

 

憲法第9条(戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認)

①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際社会を誠実に希求し、

国権の発動としての戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、

国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、

これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 

日本国憲法9条の平和主義。この平和主義の理念は、憲法前文にも表れています。

その平和主義の理念を条文として明確に規定したのが、この憲法9条です。

 

まず平和主義の原理について、我々の時代の司法試験合格者のほとんどが読んでいた

芦部信喜先生の「憲法」から、その説明を引用してみましょう。

 

 

日本国憲法は、第二次世界大戦の悲惨な体験を踏まえ、戦争についての深い反省に

基づいて、平和主義を基本原理として採用し、戦争と戦力の放棄を宣言した。

これまで、世界的に、さまざまな戦争廃絶の努力がなされてきた。その主要なものとしては、

国際法には、1919年の国際連盟規約、1928年の戦争抛棄二関スル条約(不戦条約)、

1945年の国際連合憲章などが存在し、また、憲法には、古くは1791年のフランス憲法

に始まり、第二次世界大戦後の多くの憲法、たとえば1946年のフランス第四共和制憲法、

48年のイタリア共和国憲法、49年のドイツ連邦共和国基本法、72年の大韓民国憲法などで

戦争放棄の規定が設けられた。しかし、これらは、いずれも侵略戦争の制限ないし放棄に

かかわるものにとどまっている。

これに対して、日本国憲法は、第一に侵略戦争を含めた一切の戦争と武力の行使および武力による威嚇

を放棄したこと、第二に、それを徹底するために戦力の不保持を宣言したこと、第三に、国の交戦権を

否認したことの三点において、比類のない徹底した戦争否定の態度を打ち出している。

 

そして、この日本国憲法の平和主義は、単に自国の安全を他国に

守ってもらうというような消極的なものではありません。

日本国憲法の平和主義は、平和構想を提示したり、国際的な紛争・対立

の緩和に向けて提言を行ったりして、平和を実現するために積極的行動を

取るべきことを要請しています。

すなわち、そういう積極的な行動をとることの中に日本国民の平和と安全の

保障がある、という確信を基礎にしています。

 

 

ここに書いたような理念が、本来の日本国憲法の平和主義の原理です。

残念ながら、現実の日本の政治家の中に、この理念を理解できている者が

どれだけいるのかは、現実の政治を見ていると大いに疑問を持ちます。

しかし、まずは、日本国憲法の平和主義が目指しているものを、

きちんと理解しておくことは、最低限、必要なことであると思います。

 

 

さて、この憲法9条の解釈をめぐっては、歴史的には自衛隊が

憲法9条に抵触しないかという問題として議論されてきました。

ここで、憲法9条という条文をもとにして、第二次安倍晋三内閣が

現れるより前の歴代の内閣が、

とってきた確立していた政府解釈を考えてみましょう。

 

従来の日本政府は、「近代戦争を有効適切に遂行しうる装備、編成を

備えるもの」として「戦力」を定義したうえで、9条2項前段では、

自衛の目的のものを含め、あらゆる「戦力」の保持が禁止されている

とする一方、ここにいう「戦力」にいたらない程度の、自衛のための

必要最小限度の実力の保持は、あらゆる国家が享有する自衛権によって

正当化されるとしてきました。

 

そして、従来の政府見解では、自衛隊は自衛のための必要最小限度の実力

にとどまっているため、9条で保持を禁じられた戦力にはあたらないとされてきました。

 

そして、従来の政府解釈によれば、

憲法9条は個別的自衛権の行使のみを許すもので、

日本と密接な関係にある他国が武力攻撃を受けた場合、

それを日本への攻撃と見なして共同して防衛にあたる

集団的自衛権については、日本を防衛するための必要最小限度の

実力行使の範囲を超えるものとして、憲法により禁じられている

とされていました。

 

 

従来の日本政府が取ってきた憲法9条についての立場は、

日本を守るための個別自衛権は放棄されておらず、自衛隊は、

「戦力」にあたらない「自衛のための必要最小限度の実力」

なので、ギリギリ、憲法には違反しないというものです。

 

ある意味、屁理屈ではあるのですが、現実の必要性と

法の解釈のバランスをギリギリのところで取っていた

賢明な解釈であったと、思えます。

逆にいうと、これを超えた自衛隊の運用。

例えば、防衛力の過度の強化(軍事化)、

同志国なる国(アメリカ、ウクライナ等)への武器の供与、

日本が攻撃されていないのに攻撃に参加する集団的自衛権の行使は、

明確に、憲法に違反します。

ニュートラルな立場から、あえて繰り返します。

それらは、憲法に違反します。

違反しないという解釈をする余地がありません。

敵基地攻撃能力の保有や核武装など論外です。

 

ところが、この日本の現実は、憲法9条に明確に違反する方向へ

向かおうとしています。

それは、2014年7月1日の第二次安倍晋三内閣による

集団的自衛権行使を容認する閣議決定

それにもとづき2015年9月19日に成立した現在の

安全保障法制という、立憲主義に一義的に明白に違反している

法律の成立によるものです。

 

政治的支持、不支持の問題とは別問題として、

現在の安全保障法制とその運用が憲法に違反するものであるということは、

理解しておいていただければと思います。

 

なお、この記事は、ニュートラルな立場にこだわりたいので、

この問題は、別記事に譲ります。

興味のある方は、こちらの記事を読んでください。

 

 

 

さて、少し話題を変えます。

 

これまで集団的自衛権が行使された例としては、以下のようなものがあるようです。

 

行使開始年/ 事例/ 行使国/ 対象国・地域

1956年/ ハンガリー動乱/ ソ連/ ハンガリー

1958年/ レバノン侵攻/ 米国/ レバノン

1958年/ ヨルダンへの軍事介入/ 英国/ ヨルダン

1965年/ ベトナム戦争/ 米・豪・ニュージーランド他/ 南ベトナム

1968年/ チェコスロバキア侵攻/ ソ連他/ チェコスロバキア

1979年/ アフガニスタン侵攻/ ソ連/ アフガニスタン

1981年/ ニカラグア侵攻/ 米国/ニカラグア

1980年/ チャドへの軍事介入/ リビア・仏・ザイール・米国/ チャド

1983年/ グレナダ侵攻/ 米国/ グレナダ

1975年/ アンゴラ内戦への派兵/ キューバ/ アンゴラ

1990年/ 湾岸諸国への支援/ 米国・英国/ クウェート他

1993年/ タジキスタンへの支援/ ロシア他/ タジキスタン

1998年/ 第二次コンゴ戦争/ ジンバブエ・アンゴラ・ナミビア/ コンゴ民主共和国

2001年/ アフガニスタン戦争/ 英・カナダ・仏・独・蘭・豪他/ アフガニスタン

2014年/ イラク・シリア空爆/ 米国/ イラク・シリア

 

 

みなさん、気づいたでしょうか?

集団的自衛権なるものを行使した国は、

ほとんどが、アメリカやソ連(現在のロシア)といった超大国です。

超大国が他国に軍事的に介入するときの名目として利用されているのが、

集団的自衛権の現実であって、本来の小国がみんなで大国の脅威から

守り合うというような運用はされていないのが現実です。

 

日本みたいな第二次世界大戦敗戦後に、戦争の実戦経験の無い国が、

アメリカみたいな世界一の軍事大国を守ってあげるための集団的自衛権

なんて、必要なんでしょうかね( ・ω・)?

 

 

憲法9条の平和主義について、まとめます。

 

①日本は「戦争をしない」と憲法で宣言している。

②日本は「戦力」を持ってはいけないと憲法で宣言している。

③でも、自衛のための「必要最小限度の実力」である自衛隊で、

日本が攻撃されたときの「正当防衛はできる」。

 

それ以上のことを政府がやろうとしたときは、

憲法違反のことをやろうとしている政府なんだと思ってください( ・ω・)

読んでくださり、ありがとうございました。