こんにちは。

アレテーを求めて~

今日もトコトコ( ・ω・)

弁護士の岡本卓大です。

 

 

 

今年も6月4日(日)に北浦和公園で、

『オール埼玉総行動』があるようです( ・ω・)

 

今年のゲストスピーカーは、憲法学者の小林節先生ですね。

小林節先生は、昔は、憲法改正論者として有名な憲法学者だったのですが、

安保法制問題以降は、安保法制に反対する活動をされていますね。

 

少し、オール埼玉総行動の声明を引用します。

 

(以下、オール埼玉総行動ホームページより引用)

 

【声 明】

              2015年9月28日

      集団的自衛権を行使容認した閣議決定の撤回を求める

       オール埼玉総行動第12回実行委員会

                          

 

1.安倍内閣と自民・公明両党は9月19日未明、強行「採決」に次ぐ強行「採決」を重ね、安全保障法制改定法(以下「安保法制」という)を「成立」させました。

私たちはこの暴挙を満身の怒りを込めて糾弾します。

 

2.安保法制は、憲法違反の集団的自衛権行使を容認した閣議決定を立法化したものであり、憲法の平和主義を根底から覆し、日本を「海外で戦争する国」に作りかえるもので、それ自体、違憲・無効です。憲法蹂躪以外の何者でもありません。私たちは、主権者として安保法制のすみやかな廃止を実現するため全力を尽くし、発動を許さない世論と運動を発展させます。同時に昨年7月1日の安倍政権による集団的自衛権行使容認の「閣議決定」を撤回することを求めます。

 

3.目にあまる民意の蹂躙と反知性主義の横行は、安倍政権に未来がないことを示しています。安倍首相は、国民の8割が説明不十分としている中で「成立した暁には時が立てば理解が広がる」とうそぶき、元最高裁長官の違憲発言には「一私人の発言」と切捨ててきました。国会答弁では、自ら想定した立法事実すら撤回する有様でした。

 

4.この一年余、「閣議決定撤回」「戦争させない・9条こわすな」の声は全国津々浦々に広がり、老若男女がこぞって行動し手を結ぶ歴史的うねりとなってきました。全国数千ヶ所での人びとの行動を背景にして国会正門前を連日埋め尽くしました。この広範な人びとの声と行動こそが、暴走する政府与党に立ちふさがる巨大な壁となり、一方で、野党の連携を支え、野党としての矜持を貫き最後まで闘いを強めるという画期的な状況を作り出しました。

 

5.オール埼玉総行動は、昨年7月21日のオールさいたま市民集会の取り組みを継承・発展させ全県運動として展開されてきました。「政治信条・党派の違いを超えて、埼玉から全国へそして草の根へ」その連結の環の役割を果たすべく、2月3日;屋内大集会(1600余)、5月31日;野外大集会とパレード(1万400余)、9月4日;大宮駅頭大集会(15000余)を開催し、全県70自治体すべてで運動展開ができるよう声を掛け合い励ましあってきました。

 

私たちは主権者としてこうした流れを引き続き大切にして、より中長期的スパンで事態をとらえ、「違憲の安保法制は、廃棄しかない」ことを歴史の中に刻み込んでいく闘いを通じて、日本の立憲主義、民主主義を一層定着させていくことを、決意し宣言します。

                        以上

 

 

 

 

 【声 明】

 

1.安倍内閣と自民・公明両党は9月19日未明、強行「採決」に次ぐ強行「採決」を重ね、安全保障法制改定法(以下「安保法制」という)を成立させました。私たちはこの暴挙を満身の怒りを込めて糾弾します。

 

2.安保法制は、憲法違反の集団的自衛権行使を容認した閣議決定を立法化したものであり、憲法の平和主義を根底から覆し、日本を「海外で戦争する国」に作りかえるもので、それ自体、違憲・無効です。憲法蹂躪以外の何者でもありません。私たちは、安保法制のすみやかな廃止を実現するため全力を尽くし、発動を許さない世論と運動を発展させます。同時に昨年7月1日の安倍政権による集団的自衛権行使容認の「閣議決定」を撤回することを求めます。

 

3.本法の成立過程における度重なる議会制民主主義の蹂躙は、戦後憲政史上最大の汚点となるものであり、その蛮行を推し進めた安倍晋三首相と安倍内閣、自民・公明両党を糾弾するとともに、安倍内閣の退陣を求めます。

 

 

 

①解釈改憲で集団的自衛権行使を行使容認した閣議決定により、日本国憲法の根幹を成す立憲主義の蹂躙

②「閣議決定」を立法化するために、重要10法案を一括した「平和安全法整備法案」と他国軍を後方支援する恒久法の「国際平和支援法」を同時提案することによる、提案当初からの数を頼りとした強行採決プログラムを組み込んだ、提案ルールの逸脱

③衆参2院制を揺るがす60日ルールを担保した通常国会の95日延長という著しい議会制民主主義の蹂躙

④衆議院特別委員会と本会議での強行「採決」

⑤参議院特別委員会と本会議での、だましと暴力そして言論封殺を伴う強行「採決」

 

⑥中央公聴会と地方公聴会を完全無視し、強行「採決」のためのセレモニーに貶めたこと

 

 

4.目にあまる民意の蹂躙と反知性主義の横行は、安倍政権に未来がないことを示しています。安倍首相は、国民の8割が説明不十分としている中で「成立した暁には時が立てば理解が広がる」とうそぶき、元最高裁長官の違憲発言には「一私人の発言」と切捨ててきました。国会答弁では、自ら想定した立法事実すら撤回する有様でした。

この一年余、「閣議決定撤回」「戦争させない・9条こわすな」の声は全国津々浦々に広がり、老若男女がこぞって行動し手を結ぶ歴史的うねりとなってきました。全国数千ヶ所での人びとの行動を背景にして国会正門前を連日埋め尽くしました。この広範な人びとの声と行動こそが、暴走する政府与党に立ちふさがる巨大な壁となり、一方で、野党の連携を支え、野党としての矜持を貫き最後まで闘いを強めるという画期的な状況を作り出しました。

 

5.オール埼玉総行動は、昨年7月21日のオールさいたま市民集会の取り組みを継承・発展させ全県運動として展開されてきました。「政治信条・党派を超えて、埼玉から全国へそして草の根へ」その連結の環の役割を果たすべく、2月3日;屋内大集会(1600余)5月31日;野外大集会とパレード(1万400余)9月4日;駅頭大集会(15000余)が開催され、全県70自治体すべてで運動展開ができるよう声を掛け合い励ましあってきました。

 私たちはこうした流れを引き続き大切にして、より中長期的スパンで事態をとらえ、「違憲の安保法制は、廃棄しかない」ことを歴史の中に刻み込んでいく闘いを通じて、日本の民主主義を一層定着させていくことを、決意し宣言します。

 

 2015年9月21日

集団的自衛権を行使容認した閣議決定の撤回を求める

オール埼玉総行動実行委員会 正副実行委員長・事務局会議

                    

 

強行「採決」に対する緊急抗議声明

安倍内閣と自民・公明両党による参議院特別委員会での安保法案強行「採決」を糾弾する。

 

 

 

 衆議院に引き続いて、安倍内閣と自民・公明両党は、参議院特別委員会で安保法案の強行「採決」を行いました。地方公聴会終了直後の質疑打ち切り採択の職権判断、2度のだまし討ち運営、そして暴力「採決」。国会のルールを完全に踏みにじる乱暴の極みであり、この「採決」は到底認めることができないものです。

 

 安倍内閣が今国会に提出した安保法案は、4ヶ月に及ぶ国会審議の中で、審議をすればするほど憲法違反の内容が明らかになり、安倍首相自身が集団的自衛権の行使を容認する立法事実さえ説明不能に陥り、ぼろぼろの状態になりました。「ていねいな説明」とはうらはらに、時を経るにつれ、この法案が憲法9条の縛りを解き地球規模での自衛隊の海外派遣を可能とする憲法違反の戦争法案であることが国民の前に明らかになりました。圧倒的多数の憲法学者、弁護士をはじめ、内閣法制局元長官、最高裁元長官も憲法違反と表明しました。直近の世論調査を見ても、「安保法案は憲法違反だ」と答えている人が5割以上、「今国会での成立に反対」は6割にのぼり、「説明不十分」は8割以上になっています。そうした世論のマグマは噴出し、ネットを通じて駆け巡り、国会周辺を包囲する老若男女の怒りの姿として現れ、また全国津々浦々からも様々な行動となって続々と立ち現れ、もはや押しとどめることができなくなっています。今回の暴挙は、この巨大な流れに抗う強行「採決」にほかなりません。

 

 民意の蹂躙であり、議会制民主主義の蹂躙であり、憲法の蹂躙です。

 

 私たちは「違憲の法律は、廃棄しかない」ことを歴史の中に刻み込んでいく闘いを通じて、日本の民主主義を一層定着させていくことを、決意し宣言するものです。

 

 

2015年9月18日

集団的自衛権を行使容認した閣議決定の撤回を求める

                      オール埼玉総行動実行委員会

                      正副実行委員長・事務局会議

 

(引用終わり)

 

 

オール埼玉総行動実行委員会は、

安倍晋三内閣により、2014年7月1日の集団的自衛権一部容認の閣議決定

そして、2015年9月19日に成立した安全保障法制が、

立憲主義に反するものであるとして、その撤回、廃止を求める活動をする

埼玉県内の様々な団体の連絡会です。

実行委員長は、元埼玉弁護士会長の小出重義弁護士。

埼玉弁護士会は、連合埼玉、埼労連とともに、後援団体となっています。

 

ちなみに、オール埼玉総行動の後援を行っている埼玉弁護士会自身も、

安全保障法制については、次の総会決議を出しています。

 

 

 

(以下、埼玉弁護士会ホームページより引用)

 

2015.05.28

集団的自衛権行使を容認する違憲な閣議決定の撤回を求め,安全保障法制の制定に反対する総会決議

決議の趣旨

  1. 当会は,2014年7月1日付けの集団的自衛権行使を容認する違憲な閣議決定の撤回を求めるともに,同閣議決定に基づく安全保障に関する新たな諸法制の制定に断固として反対する。
  2. 当会は,立憲主義と日本国憲法の基本原理である非軍事恒久平和主義及び基本的人権尊重主義を確保するための活動を市民とともに全力を挙げて取り組むことを宣言する。

決議の理由

第1 日本国憲法と立憲主義及び平和主義

  1. 日本国憲法の立憲主義 日本国憲法は,すべての個人が「個人として尊重される」(第13条前段)ことを核心的原理(「個人の尊厳」原理)とし,そのために基本的人権を侵すことのできない永久の権利とする(第11条,第97条)。それとともに,この基本的人権の保障を図るため権力を分立させ(第41条,第65条,第76条),最高法規たる憲法に反する一切の法律や行政行為等を無効とする(第98条,第81条)。さらには,内閣総理大臣その他の国務大臣をはじめ権力担当者たる公務員に憲法尊重擁護義務を課した(第99条)。
    日本国憲法は,個人の権利・自由を確保するための権力制限を本質とする立憲主義の憲法なのである。
  2. 日本国憲法の平和主義
    このような日本国憲法は,その前文で全世界の国民が平和のうちに生存する権利を有することを確認し,第9条では「国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する」(第1項),「陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない。国の交戦権は,これを認めない」(第2項)と規定した。
    この点,国際法に目を転じると,国際連合憲章は,その第2条第3項で「国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない」とし,また同条第4項では「武力による威嚇又は武力の行使を,いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも,また,国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない」として,国際紛争解決のための武力の行使を禁止している。
    日本国憲法は,これに留まらず,大日本帝国がアジア・太平洋戦争においてアジア諸国民等2000万人以上,日本国民310万人以上を死に追いやった惨劇を繰り返さないという痛切な反省のもと,あらゆる戦力の不保持と交戦権の否認までを定めて,徹底した平和主義を基本原理としたのである(非軍事恒久平和主義)。

第2 閣議決定による憲法解釈の変更等及び平和主義と立憲主義の危機

  1. 憲法解釈を変更する内容の閣議決定及びこれに関連する動き
    ところが,政府は,昨年7月1日に閣議決定(以下,単に「本閣議決定」という)を行い,歴代政権により長年に亘って繰り返し確認されてきた憲法9条に関する従来の政府解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認し,さらには,自衛隊の海外派遣や武器使用権限を拡大する方針を打ち出した。そして,本閣議決定を受け,「新たな日米防衛協力のための指針」(新ガイドライン)が国内法制に先行して合意され,現在は安全保障法制全体を改変する諸法案が国会に提出され審議されている。
    しかしながら,これらは,以下に見るとおり,立憲主義や日本国憲法の非軍事恒久平和主義に違背するものである。
  2. 本閣議決定について
    憲法第9条のもとでの自衛権に関する従来の政府見解は,自衛のための実力の行使は認められるとしつつも,その発動には「我が国に対する急迫不正の侵害があること」,つまり我が国に対する武力攻撃の発生を大前提としてきた(1969年3月10日参議院予算委員会高辻内閣法制局長官答弁等)。そのため歴代内閣は,我が国以外の他国への武力攻撃が発生した場合には憲法上実力の行使は認められないとして集団的自衛権は行使できないとしてきた(1981年5月29日 稲葉誠一衆院議員の質問主意書に対する答弁書等)。このような見解により,政府は,従前の安全保障に関する諸法制が日本国憲法に適合しているとの解釈を続けてきた。
    しかるに本閣議決定は,「我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し,変化し続けている」ことを主たる理由に,この長年積み重ねられてきた政府見解を変更して,我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず,「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し,これにより我が国の存立が脅かされ,国民の生命,自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」にも実力を行使し得るとした。そればかりか,本閣議決定は,「自衛のための措置」であれば国連安全保障理事会による軍事的強制措置への自衛隊の参加さえも可能とするものである。
    しかし,このように長年維持されてきた集団的自衛権等に関する従前の政府見解を根本的に変更するということは,実質的な解釈改憲に等しいもので憲法第96条の趣旨に反する。
    のみならず,そもそも内閣の権限を定める憲法第73条には,非軍事恒久平和主義のもと当然ながら「軍事」に関する規定は全くない。個別的自衛権の行使は警察行政の延長として辛うじて「一般行政事務」の一環として理解することができたとしても,集団的自衛権という他国領域内での武力行使や安保理の軍事的措置への参加についてまで一般行政事務や外交に含めることなど到底できない。本閣議決定は,この憲法第73条に明らかに違背する。
  3. 「新たな日米防衛協力のための指針」(新ガイドライン)の改定ついて
    このような本閣議決定を受け,2015年4月27日,日米両政府は,「新たな日米防衛協力のための指針」(新ガイドライン)の改定に合意した。新ガイドラインでは,まず「平時から緊急事態までのいかなる状況においても日本の平和及び安全を確保する」ことが目的とされた。そのうえで,協力内容について,従来の「平素から行う協力」,「日本に対する武力攻撃に際しての対処行動等」及び「日本周辺における事態で日本の平和と安全に重要な影響を与える場合(周辺事態)の協力」という区切りを無くし,「日本の平和及び安全の切れ目のない確保」という項目の下へと統合された。そこでは,「B.日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」として「同盟は,日本の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対処する。当該事態については地理的に定めることはできない」とされ,さらに,「D.日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動」には,本閣議決定と同様の他国への武力攻撃発生時における自衛隊の新たな武力行使要件が記載されている。
    しかし,従来の政府の防衛に関する基本政策はいわゆる「専守防衛」であったところ(2014年度版防衛白書参照),新ガイドラインは,先の集団的自衛権に対する解釈の変更と同様,歴代の内閣が採ってきたこの基本姿勢を大転換し,日本国の防衛戦略の根本を180度変更するものであり到底認められるものではない。
    ましてや,国内法の整備もない段階で,先に日米両政府が新ガイドラインについて合意し,かかる既成事実を積み重ねることにより,その流れに沿って国内の安全保障法制に関する諸法案を制定することなどあってはならないことである。
    そもそも,上述の通り,少なくとも本閣議決定の集団的自衛権行使容認部分や同決定に含意する安保理の軍事的措置への参加は違憲無効といわねばならず,そのような本閣議決定を受けた新ガイドライン自体も憲法に適合しないといわねばならない。
  4. 本閣議決定に伴う諸法案について
    しかるに政府は,本年5月14日に安全保障法制に関する諸法案を閣議決定し,翌5月15日これら諸法案を衆議院に提出した。
    そのうち「周辺事態法」の改正についてみると,同法は,朝鮮半島や台湾での有事を想定し,日本周辺での日本の平和と安全に重大な影響を与える事態を「周辺事態」と規定して,周辺事態に対処する米軍への自衛隊による後方支援を認めるものであった。この「周辺事態」は事実上の地理的制約と理解されており,制定当時の小渕恵三首相も「中東やインド洋で起こることは想定されていない」と国会で答弁していた。しかしながら,今般審議されている「重要影響事態安全確保法」は,この事実上の地理的制約である「周辺事態」を削除し,自衛隊の地理的な活動領域を無制限に拡大しようとする。のみならず同法案は,米軍だけでなく他国軍を支援できるとするものである。
    また,日本領域外で活動する他国軍の支援のため自衛隊を派遣することに関しても,これまでは,その都度,時限立法での対応が採られてきた。併せて,派遣された自衛隊の活動範囲は「非戦闘地域」に限定されていた。しかしながら,今般審議されている「国際平和支援法」は,国際社会の平和及び安全を確保するためとして,自衛隊の他国軍に対する弾薬提供や空中給油などを可能とする恒久法として制定し,活動範囲も「現に戦闘行為を行っている現場」以外に広げようとしている。
    さらに,自衛隊法等の改正により,武力攻撃と直ちに認定できない領土,領海に対する外国勢力からの侵害で,警察や海上保安庁では対応できない「グレーゾーン事態」への対処として,自衛隊の活動・権限を他国軍の武器等の防護や在外邦人の救出等まで広げようとしている。併せて,国際的な平和協力活動における他国軍隊や文民を助ける「駆け付け警護」その他の任務遂行のための武器使用を認めようとしている。
    本閣議決定を受けた以上の諸法案は,まさに自衛隊の海外における武力の行使を認めるものにほかならず,憲法第9条に明確かつ直接に抵触するといわざるを得ない。
  5. 日本国憲法の基本原則との関係について
    政府は,本閣議決定後1年近くもの間,日米ガイドラインの改定作業や与党協議に終始し,その間,最も重大な安全保障法制に関する諸法案に関する情報を殆ど開示してこなかった。その結果,私たち市民・国民は,今通常国会に,安全保障法制に関する諸法案が上程されて初めてその具体的内容を知るという由々しき事態におかれた。
    しかも,この間,多くの反対意見があったにもかかわらず強引に制定された特定秘密保護法の施行により,市民・国民は,防衛関連等の政府情報に接することを大幅に制約され,国政のあり方に関する判断材料の入手困難な状況へと追い込まれている。
    しかし,そもそも国政のあり方を最終的に決定するのは国民である(国民主権)。そして,日本国憲法の立憲主義のもとで政府は,この国民主権原理を実質化すべき責務を負う。このために政府は,常に,主権者たる国民の間で国政に関する充実した議論が確保されるよう必要かつ十分な国政情報を提供し,且つ,国民の多様な意見を最大限尊重しながら諸法案につき説明を尽くしてその理解を得なければならないのである。
    しかるに,現政府は,主権者である国民の理解を得る努力をすることなく,また国権の最高機関である国会における議論を踏まえることさえなく本閣議決定を行い,それに基づいて米国政府との間で新ガイドラインにつき合意するに至っており,これでは憲法改正手続を経ることなく憲法第9条の改定が事実上進められてきたに等しい。そればかりか,上述のとおり,国民・市民に情報を殆ど提供しないまま安全保障法制に関する諸法案を上程するという暴挙にさえ出ているのである。
    以上の政府の行為は,国民主権原理に全く適合しないもので,それは憲法の基本原理に基づく国政運営を求める立憲主義に違背するものである。

第3 結論

以上より,当会は,本閣議決定の撤回を求めるとともに,現在進められようとしている安全保障に関する諸法制の制定に断固として反対する。併せて,改めて,立憲主義を堅持し日本国憲法の非軍事恒久平和主義や基本的人権を守る活動に全力を挙げて取り組むことを宣言する。

以上

2015(平成27)年5月28日
埼玉弁護士会

 

(引用終わり)

 

今朝、北朝鮮のミサイル発射で『Jアラート』が鳴りましたが、

現在の政府・与党が行おうとしている防衛費の倍増や敵基地攻撃能力(反撃能力)の検討、

それに米韓との共同軍事作戦に参加しようとする動きが、日本の安全保障のために有用であるとは

思えません。

 

むしろこのような情勢だからこそ、逆に、単純な「力には力の論理」ではなく、

『平和国家日本』だからこそできる『知恵』を活かしていくことが必要だと思います。

 

兵力、兵器やミサイルなんてまったく使わなくても、北朝鮮をおとなしくさせる(あるいは自滅させる)

ことも、知略をもって不可能ではないと思っていますが、まあ、今の日本の政治家のレベルでは

無理なんでしょうね・・・

 

各国の政治指導者たちが、人類のための知恵を持ってくれることを願わずにいられません・・・