【※この記事は、2023年3月に投降した記事の再投稿です。】

 

こんにちは。

アレテーを求めて~

今日もトコトコ( ・ω・)

弁護士の岡本卓大です。

 

【コウペンちゃんⒸるるてあ】

 

いよいよ予告編を出してきた

今、知っておくべき緊急事態条項の問題

 

の記事を書くときが来ました。

サクッと書くつもりが、

2週間くらい引っ張っちゃいましたね( ・ω・)

 

しかも、今回の記事は、本編でなく、

目次です。

 

司法試験の論文試験を受験したことがある人以外であれば、

普通知りませんよね?

司法試験(私が受験した頃の旧司法試験)では、

一つの科目について、2時間2問の問題の答案を書きました。

 

時間配分としては、1時間で1問なのですが、

さらに細かく言うと、

1問1時間のうち、答案を実際に書くのに使うのは、45分くらいが理想です。

最初の15分は何をするか?

答案構成をします。

 

答案構成というのは、

問題文を読んで問題で問われている論点を分析する。

その論点を、どんな順序で書いていくかの全体像を

最初に作ります。

 

論文試験のできは、この答案構成の出来でほぼ決まると言っても

過言ではありません。

 

思いつくままに、ダラダラと書くのではなく、

書き始める前に、構成が完成しているというのが、

法律家の書く文章です( ・ω・)

 

最初に、この記事を書く目的を書いておきます。

この記事の目的は、現在の日本国憲法について、

正しく理解してもらうための

宇宙一わかりやすい僕らの憲法のお話( ・ω・)

 

 

とまったく同じです。

 

では、なぜ、この宇宙一わかりやすい僕らの憲法のお話( ・ω・)

の中で書かないのか?

現在の日本国憲法について説明する僕らの憲法シリーズ的に書くと、次のようになってしまいます。

 

緊急事態条項の問題というのは、

国家緊急権という問題になります。

日本国憲法には、大日本帝国憲法の緊急勅令に

相当するような国家緊急権の規定はありません。

 

以上( ・ω・)

 

これだと、みなさんが知りたいことについて、

なにも語っていませんよね?

そう、現在の日本国憲法には「無い」んです。

 

なぜ、規定が「無い」のか?

そして、仮に、規定を作ったとしたら、

どんなことが起こりうるのか?

そこが問題です( ・ω・)

 

現に条文が無いものを作るかどうかを

考える上では、どうしても、自分の意見を

入れざるを得ません。

完全なニュートラルには書けないのです。

ニュートラルに書いたら、「今はありません」しか書けないのです。

 

 

そこで、特別編の出番となります( ・ω・)

意見を入れざるを得ないので。

以下が、この

今、知っておくべき緊急事態条項の問題

の構成です。

 

前編 国家緊急権とは何か?

中編 民主主義から独裁が生まれた例~破壊されたワイマール憲法体制

後編 自由民主党の緊急事態条項案とその問題点について

 

この3部構成で書きたいと思います。

 

 

 

 

 

この3記事は、緊急事態条項の問題を考える上で、

前提になる基礎知識なので、

未読の方は、ぜひ、お読みください(^_^)

 

ちなみに、埼玉弁護士会や日弁連の現在の公式見解は、

次の会長声明等のとおりです( ・ω・)

 

 

 

 

 

ということで、次から本編に入ります。

カミングスーン。

こうご期待( ・ω・)